不動産の売買・取引に交わされる媒介契約。その具体的な情報をリサーチしてみました。あなたに合った媒介契約の方法を見つけることで不動産の取引がスムーズになります。ぜひ参考になさってくださいね。

◆媒介契約とはどのようなもの?◆

不動産の売買などの取引などで締結される媒介契約。宅地建物取引業法によって定められている行為であり、希望する仲介サービスの内容や手数料などを明確にするために大切な書類としても知られています。不動産の売却をする際には、さまざまなトラブルを防ぐためにも、不動産会社との媒介契約をすることが大切なポイントとなります。


◆媒介契約の種類について◆

3つの種類から成り立つ媒介契約は一般媒介・専任媒介・専属専任媒介があります。一般媒介には、複数の不動産会社に同時に仲介を依頼でき、親族や知人などとの契約は不動産会社を通すことなく締結ができます。専任媒介とは、有効期限が3ヶ月となり仲介業務の実施状況など販売活動の詳細を依頼者へと報告する義務が挙げられています。専任媒介と似たはたらきをする専属専任媒介とは、仲介を不動産会社1社にのみ依頼する契約方法となり、他の不動産会社と重ねて契約をすることは禁じられています。

◆媒介契約・それぞれのメリットとは?◆

お伝えしてきた一般媒介・専任媒介・専属専任媒介にはそれぞれにいくつかのメリットが挙げられています。一般媒介のメリットは、時間をかけながら納得のできる価格での売却ができます。専任媒介のメリットは、早めに買い手を見つけることができるメリットがあり、専属専任媒介には、期間内に買い手を見つける決まりがあることから、時間をかけずに売却を完了することができます。

◆媒介契約・それぞれのデメリットとは?◆

媒介契約にはメリットと同様、デメリットも少なからずあります。一般媒介のデメリットは、売却の窓口が多くなることで競争率が高まることにあります。専任媒介では、複数の不動産会社への仲介依頼ができないというデメリットが挙げられ、専属専任媒介では知人や身内への売却が制限されているというデメリットがあります。

 
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