◆固定資産税を納税するのは?◆
不動産を売却した際に固定資産税を納税するのは、毎年1月1日の時点にて、土地や家屋の所有者であることが登記簿に登記されている人となります。1月1日の時点にて、不動産の所有権が売主にある場合には、その年の1年間固定資産税を納税するのは売主となります。このときには、売主に納付書が届き、都市計画税も同様となっています。
◆固定資産税の清算方法とは◆
不動産の売却などの際、固定資産税の扱いは日割り計算で売主と買主が負担するということが一般的となっています。固定資産税を日割りし、双方が話し合いをして同意することを固定資産税の清算といいます。固定資産税の清算方法については、法律上の決まりがなく売主と買主の双方で決めることができます。日割り計算以外でもどちらかが全額負担をするケースも少なからず挙げられています。
◆固定資産税・起算日はいつ?◆
固定資産税の起算日についても、清算方法と同様に定められているものがありません。不動産会社では、2種類の起算日があり、ひとつめは1月1日を起算日として清算する方法、ふたつめは4月1日を起算日として清算する方法とがあります。起算日の違いによって負担する金額が大きく変わることもあるため、売主・買主ともにその内容をしっかりと把握しておくことが大切です。
◆買主に納税義務はある?◆
固定資産税を納税する際に、2月1日から買主が負担するという話し合いが持たれた場合、納税義務者が買主に変わることはなく、納税義務者は1月1日現在の持ち主であることが一般的です。買主負担の固定資産税は売買代金に含まれているというのがその理由となります。買主が固定資産税を納税する場合は、1月1日の時点にて土地や家屋の所有者が買主であるときとなり、取引の際には誤解やトラブルがないよう、十分な話し合いが必要となります。固定資産税については、売主・買主ともに知識が見についていない場合も多くあるため、不動産会社と連携して適切なアドバイスをいただくことでスムーズに行うことができます。