遺産の分割協議を行おう
土地の所有者を決めるときに、相続人が全員で名義を誰にするか話し合うことを協議と言います。
遺産の相続によって取得をした土地や不動産の名義を変更するに当たって、メールや文書、電話でのやり取りでも協議をすることが認められています。
このような分割協議の際には、遺産分割協議書を作成することも推薦されています。その理由は、相続人の権利義務を明確に示すことができることから、相続についてのトラブルをなくすことができることにあります。
遺産の分割協議が遅れたり、滞ってしまうと相続財産の処理が遅くなってしまいます。不動産の相続について話し合いを設けるときには、遺産分割協議書の作成をすることで手続きがスムーズになることを知っておきましょう。
不動産の相続に必要な費用の内容や書類とは?
相続の登記をするにあたっては、いろいろな必要書類や費用を用意することとなります。その内容を詳しくお伝えしていきます。
1.遺産分割協議書
2.不動産の事項証明書
3.被相続人の戸籍謄本
4.相続人の印鑑証明書・住民票
などが挙げられています。このような書類は、法務局にてすべてを取得することができるため、不動産の相続の際には、内容をよく理解しておくことが大切です。
また、相続登記にあたり必要な費用の内容についてお伝えしていきます。はじめに郵便代として、その地域によって異なりますがいくらかの費用がかかります。
そして戸籍謄本の発行料は450円となり、登録免許税は固定資産税評価額×0.4%となっています。
不動産の相続で得られるメリットとは?
不動産の相続ではいくつかのメリットが挙げられています。はじめに、不動産の売却資金が法人から個人宛に入金されるため、万が一でも手持ちの資金を持っておくことができます。
また、資産を所有する方が決まっていることから、遺言がなかったとしても相続についてのトラブルをおこしてしまうことがなくなっていきます。
不動産の相続のメリットはほかにも挙げられ、譲渡所得税の20%の税率と、相続税の税率である10~55%は、差額が出ることで税金の節約ができます。
このようなメリットから、設計や相続に関わる対策をスムーズに行うことができます。