前面道路
物件が面している道路の事。道路の種別や幅員によって建築時に制限を受ける事がある
【読み-ぜんめんどうろ】
【用例-この前面道路、なんかヤバいんと違うか?役所で調べなアカンで】
【用例意味-物件が面している道路は、建築基準法上のどんな種類の道路なんだろう?役所で道路について調査する必要がありますね】
不動産と不動産業界に関心をお持ちのあなた、こんにちは。
不動産業界専門の集客・営業教育コンサルタントの梶本幸治です。
今日も、大阪市西区北堀江のオフィスからお届けします。
本日の不動産【裏】用語集は「前面道路」を取り上げます。
建築基準法では、建物の敷地は原則として「建築基準法上の道路」に2m以上接していなければならないと規定されており、その道路にも色々な種別があります。
道路の種別に関しては建築基準法42条に細かく規定されていますので、関心がある方は「建築基準法42条」でググってみて下さい。
不動産を買う時に大事なのが(売る時も大事ですが…)この前面道路の接道でして、ちゃんと道路に接道していないと建物が建てられない不動産を購入しちゃう事になりかねません。
しかしこの「ちゃんとした道路」ってのがこれまた厄介でして、見た目はちゃんと道路っぽいのに、建築基準法では「単なる空地」のような扱いを受ける道路もあります。
道路種別をいちいち説明する場ではございませんので、詳細は割愛いたしますが、建築基準法で「建築出来る道路」とされている道に面していない物件を買わないように注意しましょう。
不動産屋さんには「この道路は再建築できる道路ですか?」と尋ねてから物件を検討するようにしてください。
まぁ、不動産投資家の中にはこの「再建築出来ない古い一戸建て」ばかり買い集めてい入る人もいるんですけどね。
再建築出来ない物件は安く購入出来る、でも取れる家賃は再建築出来る物件を同じくらいの水準ならば、投資対象としては「オイシイ」って評価しておられるようです。