元不動産営業マン梶本の、結果を残す営業術
一般メディアへの寄稿も増えてきた不動産会社専門コンサルタント 梶本幸治さんが、デキる不動産営業の心得、成功している不動産会社の特徴を紹介します。
今回は販売状況報告書の重要性について、考えてみます。(リビンマガジンBiz編集部)
(画像=Pixabay)
媒介受託中物件の売主様に対し、きちんと販売状況報告書(業務の処理状況の報告書)を出していますか?
ちなみに、宅地建物取引業法第34条の2には次のように定められています。
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
つまり、専属専任媒介契約であれば1週間に1回以上、専任媒介契約では2週間に1回以上の報告が義務付けられており、一般媒介契約では報告の義務はないとされています。
つまり宅建業者の義務である上記報告ですが、あなたはどのような「気持ち」で作成・送付していますか?正直なところ…「面倒臭いなぁ」とは思っていませんか?
不動産売買仲介営業マンの約85%が売主報告書の作成・送付を面倒に思っている…気がします(梶本の個人的な意見)。
確かに受託後、間もない頃なら報告する事もたくさんありますし、そもそも報告書によらずとも、売主様との連絡は密になります。
しかし、受託から1カ月経ち、2カ月経ちと時間が経過するにつれ報告する事はなくなります。
この時期になると担当者コメント欄には「お問い合わせ、案内等はございませんでしたが、鋭意販売活動を実施して参ります」程度の事しか書けなくなります。
そして、媒介更新時期を迎えて売主様に連絡すると、「3カ月頑張って貰って悪いけど、○○不動産さん、△△住宅さんにも一般媒介契約でお願いする事にしたのでヨロシクね」などと言われてしまいます。
こういった残念な展開を繰り返すのをやめて、売主報告書に対する考え方や姿勢を改めてみませんか?
「宅建業に定められている義務を嫌々こなしている」現状を改め、「売主様との接点を持てる貴重な機会」と捉えなおすのです。
>>2ページ目:売主の心が離れない報告書の書き方とは<続き>