住宅を高く売りたい場合にはコツがあります。不動産仲介業の仕組やどんな業者だと安心して任せられるのか、業者の言いなりにならずに自分主導で、そして高値で売却するにはどうすればいいかを学びましょう。
シリーズ目次
第1回 不動産仲介の仕組
第2回 不動産業者に買い取ってもらうことのメリット・デメリット
第3回 不動産仲介業者の選び方
第4回 不動産仲介の契約の仕方(当記事)
第5回 査定価格の見方・シリーズまとめ
仲介の契約パターンは3つ
不動産仲介の契約パターンは3つ定められています。それぞれ不動産仲介業者の義務、売主の禁止事項、不動産仲介業者から売主への営業活動報告義務に違いがあります。このうち、不動産仲介業者の義務に「レインズ」という不動産業者共通のデータベースへの登録があります。不動産仲介業者は売主から物件を依頼されると「レインズ」に登録します。そうすると、他の不動産仲介業者も「レインズ」経由でその物件の詳細を見ることができ、自社で抱えている購入希望者にその物件を紹介することができるという仕組みになっています。つまり、レインズに登録してくれれば1社に仲介を依頼しただけで全国の不動産業者が営業してくれるということです。
① 一般媒介契約
●「レインズ」への登録義務なし
●売主は他業者へも売却の仲介を依頼してOK
●営業活動報告義務なし
② 専任媒介契約
●レインズへの登録義務あり
●売主は他業者へ依頼することができない
●営業活動報告は2週間に1回義務付けられています。
③ 専属専任媒介契約
●レインズへの登録義務あり
●売主は他業者へ依頼することができない
●売主は自分で購入希望者を見つけてくることができない
●営業活動報告は1週間に1回義務付けられています。
不動産仲介業者の営業は一般的には一般媒介契約よりも専任媒介契約や専属専任媒介契約に力を入れます。一般媒介契約ではいくらお金をかけて広告をしても他の業者が売却して自分のところには1円も入ってこないからです。一般媒介契約を勧めてくる業者には「企み(決して悪いことばかりではないが)」があるのでその理由を聞いて判断するようにしましょう。