今日は、不動産にありがちな、近隣との間のトラブルについて見ていきます。購入希望者は、購入を検討している不動産に隣地境界や近隣住民との間にトラブルがあると、購入に対して後ろ向きになるものです。売却の前に出来るだけ解決して、円満に売却したいものです。


売地のイラスト


<隣地境界>

一般的には、境界を確定するために、土地家屋調査士及び当事者が立会い確認します。そして、境界確認書という書面に記名・押印します。

しかし、それがないと境界が定まらず敷地が確定しません。敷地が確認出来ないと、土地を売りやすい大きさに分けて売却することが出来ません。面積が大きな土地を売却する場合は、買主は買いやすい大きさで買えないので、特に買主から境界確定が求められます。

境界確定に1年も2年もかかってしまうと、不動産の売買が出来ないだけでなく、相続税の納税資金にと考えている人は困ってしまいます。境界確定は早く終わらせておくことです。

<屋根や草木などが境界を越えても>

更に、屋根や草木などが境界を越えて敷地にまではみ出していると、これも厄介なトラブルの原因になります。邪魔な場合、切りたくなって切ってしまうとすっきりしますが、隣地から訴えられる可能性があります。

「切ってください」とお願いして、「すみません。はい、わかりました」とすんなりいけばよいのですが、そうは簡単にいかないようです。このトラブルを早く解消しないと、買主は嫌がります。

<私道>

次は私道のトラブルです。購入しようとする土地が私道に接している場合、その土地に接する私道の通行許可及び上下水道を整備するために掘削するための同意である掘削同意を得るか、私道の持ち分を取得しなければ、通行することすら出来ません。そして、それは買主にとっては大変大きな問題なので、この同意が取れない場合、白紙解約という特約を売買契約書に入れるよう買主は要望してきます。

複数の人間が絡んでいる場合、私道の持ち分を取得できなければ、関係する全員から通行と掘削に関する同意を得なければなりません。

このように、不動産売却は複数の人間が絡むので、日ごろの近隣住民との人間関係が大切です。

 
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