こんにちは。岩橋栄子です。今回は、前回に引き続き売却しても所有しているだけでもかかる不動産の税金 パート2です。税金がかかるのは当たり前だ、という方も意外と知らない税金を支払わされています。


不動産を所有することで、どれほど多くの税金がかかるか驚かれる方もいらしたかと思いますが、譲渡した時にも、印紙税、所得税や住民税が発生します。

  1.   印紙税は、不動産の売買やローンの契約があった場合、その契約文書の記載金額に応じて課税されます。

  所得税は、譲渡で利益が出た時、その利益に対して課税されますが、税率は保有期間によって異なります。

  所得税に応じて住民税も発生します。市町村から課税されます。


このように、不動産に関する税金は、所有しているだけでも売却してもかかります。仮に駐車場として貸したとしても、若い人が車を持たないようになってくると、駐車場が空いて賃料も下がり、賃料よりも固定資産税が高くなったりします。

土地の売却に踏み切れないのは、先祖代々から継いできた不動産を簡単には売却出来ないという考えがあるからでしょう。しかし、現実はその不動産を守ることで損をしているのです。

更に、2015年相続分から相続税が増税となりました。基礎控除が引き下げられる一方で最高税率が上がりました。これまで申告せずに済んでいたような相続についても、申告が必要になれば、その作業自体が大きな負担です。


高齢になればなるほど「残されたものには迷惑をかけたくない」という思いが強い傾向にあります。しかし、その不動産を残したまま土地活用もしないで他界すると、その負担だけ残されたものに持ち越すことになります。「残されたものには迷惑をかけたくない」その思いが、結果として大きな迷惑を残されたものにかけてしまいます。


不動産は有効活用してはじめて生きますが、そのまま放置しておくと死んでしまいます。だからこそ、将来価値が高まりそうな不動産についてはより有効活用を図り、他方、価値が高まりそうもない不動産については自分の相続発生する前に換金し、少しでも税負担を軽くしたいものです。

 
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