こんにちは。岩橋栄子です。今回は、売却しても所有しているだけでもかかる不動産の税金について一緒に考えていきましょう。税金がかかるのは当たり前だ、という方も意外と知らない税金を支払わされています。以下、順に、不動産の取得から保有における主な税金のあまり知られていない部分をご紹介していきます。
1.取得時にかかる主な税金
購入によって取得する場合には、不動産取得税、登録免許税、消費税、印紙税などが、相続によって取得する場合には、相続税、登録免許税など、そして、贈与によって取得する場合には、贈与税、不動産取得税、登録免許税がかかります。
- ● 不動産取得税の取得には、売買の他に、贈与や交換、また建築も含まれます。
● 登録免許税は、借入を行った場合に抵当権の設定登記について、さらに、贈与や相続によって所有権が移転した場合にもかかります。
● 消費税は、土地の取得に関しては非課税ですが、建物の取得や売買に関する手数料については、取引価額に対して課税されます。
● 印紙税は、不動産の売買やローンなどの契約を結んだ場合に、その契約文書に記載した金額に応じて課税されます。
● 相続税は、不動産を相続によって取得した場合、取得時の価額に応じて課税されます。基礎控除の引き下げが施行されたので、納税対象者には大幅な増税が確実と考えられます。
2.所有しているだけでかかる税金
一般に不動産を所有していると、毎年、固定資産税と都市計画税がかかりますが、都市計画税についてはかからない地域もあります。
● 固定資産税は、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産と呼ばれる固定資産を所有している場合、税額を払わなければなりません。
● 都市計画税は、市街化区域内に土地または家屋を所有している人に課税されます。
このような税金の中で特に不動産所有者にこたえるのが固定資産税です。今まで土地の固定資産税等の負担を減らすために相続した不動産を空き家として残していたのが、平成27年度税制改正で空き家対策により、一定の空き家等の土地に対する固定資産税等が増税となります。相続税の増額も合わせて考えれば、資産家は不動産を所有しているだけで不安になりませんか?
パート2に続く…