平成21~22年に土地等を購入した方であれば、今後売却して利益が得た際にメリットが利用できることをご存知なのではないでしょうか。もし知らない、といった方がいた場合のために、譲渡益課税の特例について解説していきたいと思います。
■1000万円の控除が可能!
個人が平成21~22年中に日本国内にある土地または土地の上に存する権利(以下、土地等)を取得し、平成21年に取得したものは平成27年以降に、平成22年に取得したものは平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1000万円を控除できるといった特例があります。
要は、1000万円まで儲かっていたとしても税金がかからないという特例があるのです。本来であれば、譲渡所得に対して20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%、譲渡した年の1月1日現在で5年超保有の場合)の税金がかかりますが、これが儲かった金額1000万円までかからないことになりますので、大変魅力的な特例です。
折りしも当時購入された不動産価格よりも現在のほうが上昇しているケースが多いでしょうから、このメリットを活用しない手はありません。
■特例を適用するにはどうすればよい?
この特例を適用するためには、土地等を譲渡した年の確定申告書に、特例の適用を受けることを記載し、一定の書類を添付して申告する必要があります(詳細はお近くのもしくは顧問税理士にお聞きください)。
なお、この特例の適用はあくまでも土地の売却益です。建物の売却益は該当しません。そのため、売却時には土地と建物の価格の内訳のうち、土地の割合を大きくし土地の譲渡益をうまく1000万円の控除と相殺できるように買主と交渉されるとよいでしょう(もしくは税理士と相談することが望ましいです)。
土地の金額を大きくできれば、課税事業者の場合、建物にかかる消費税の金額も減らすことができます。うまく特例を活かしつつ最大限の節税が図れるようにされてみてはいかがでしょうか。まずは平成21~22年に購入した不動産がないか調べてみましょう。