平成27年に改正された相続税法により、改正前であれば遺産総額が相続税の基礎控除の範囲内で収まっていた方が、増税により「課税され納税しなくてはならない」と不安になる方が増えています。
「相続税の増税の影響」を受けかねないと懸念する方に対して、アパート建設の業者や投資用マンションの販売業者などから「相続税増税!これまで納税義務の無かった方々にも相続税が・・・」という勧誘があったとしましょう。
そもそもこの増税の影響を受ける方は、相続財産が従来の基礎控除の範囲内で且つ、今回の改正により課税対象になる方ということになります。
法定相続人が配偶者と子ども二人であったと場合を例題に挙げてみましょう。
法改正前の基礎控除は、5,000万円+500万円×3名=6,500万円でした。
法改正により現在では、3,600万円+300万円×3名=4,500万円
となり、上記の例題では、課税相続財産が4,500万円以上6,500万円未満(基礎控除控除前)のケースにおいて、これまで相続税の納税義務が無かった方がこの改正の影響を受け相続税を納めることになります。
(注:この例題においては、説明用に単純化するためその他控除は考慮しません)
参考までに今回の増税は、基礎控除の金額縮小に加えて、適用税率(※1)も増税になっていますが、適用税率が増税になったのは、基礎控除・その他の控除を差し引いたあとの課税財産が2億円を超える場合に適用税率が増税になりました。
ということは、この税率アップ部分の増税は、改正前から相続税の課税対象であった資産家にとっては負担増に直結するとしても、上記のように基礎控除枠の縮小によりこれまで納税義務が無かった方にとっては、税率の増税は無関係となりますので今回は除外します。
では、この増税により「これまで納税義務の無かった方」に該当する方のうち最大の影響を受ける方の税負担を試算してみますと
従来基礎控除の範囲内であった相続財産(6,500万円)-改正後の基礎控除(4,500万円)=増税の影響を受ける財産
6,500万円-4,500万円=2,000万円
上記が、影響を受ける最大の課税対象額となります。
税法では、この2,000万円を実際の相続割合に関わらず、一旦法定相続分で分けたものとして税計算をおこなうのが税法上のルールですので、配偶者1/2(1,000万円)、子ども1/4(500万円×2名)に対して税率が適用されます。
配偶者分 1,000万円×10%=100万円→納税額(※1)
子ども分500万円×10%=50万円×2名分=100万円→納税額(※1)
配偶者分100万円と子ども2名分100万円を合わせた200万円が納税額として計算されました。配偶者の納税金額については、一定の要件を満たせば特例措置(※2)があり、納税負担はなくなります。
つまり、「最大の影響を受けた」と推定した上記の例題においては、相続税200万円、配偶者への特例措置を適用すれば実質で100万円になる結果になりました。
今回の試算により算出された納税額は、決して少ない金額ではありませんが、裏を返せばその金額に照準を合わせて節税策を施せば十分といえます。
ところが、セールストークを鵜呑みにしてしまうと過大なアパート建設や高額すぎる投資用マンションの購入といった「節税策ありき」の節税策に陥ってしまわないとも限りません。
「これまで納税義務の無かった方への最大の影響額である」ということを勘案すれば、セールストークに煽られず、過度に心配し過ぎ無いようにしたいものです。
※1 国税庁:タックスアンサー「相続税の税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
※2 国税庁:タックスアンサー「配偶者の税額の軽減」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm