こんにちは、カピバラ行政書士の石井くるみです(´っ・ω・)っ
民泊新法と共にずっと議論されていた旅館業法の改正。
本日は改正旅館業法の最新情報をお届けします。
【70年ぶりの旅館業法改正】
観光産業専門のニュースメディアであるトラベルボイス社の報道によると、
政府が3月7日、「旅館業法の一部を改正する法律案」旅館業法の改正法案を閣議決定したとのこと。
昭和23年の作られた旅館業法がとうとう70年ぶりに改正されることになりそうです(=゚ω゚)ノ
改正内容は、昨年6月にまとめられた「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」最終報告書や
政府の規制改革推進会議で議論されていた内容を反映していますが、
民泊事業者がいちばん気になるのは、やはり罰則強化の部分ではないでしょうか。
今回の旅館業法の改正では、同じく本通常国会で法案提出が予定されている
「住宅宿泊事業法(民泊新法)」と整合性を持たせた罰則が盛り込まれる内容となっています。
【無許可の民泊営業は罰金100万円に】
まず、罰則の強化について。
無許可営業者や、営業停止命令違反者などに課す罰金が3万円から100万円へと引き上げられます!!
さらに、行政による立入検査対象を「無許可業者」にまで拡大されます:;(∩´﹏`∩);:
今までの旅館業法では、この「行政の立入調査権限」が「旅館業の営業許可を得ている事業者」のみを対象としていたので
無許可で民泊ビジネスを行っている施設には調査することができませんでした。
Airbnbなどでは、予約者以外は民泊施設の正確な位置を知ることが難しかったため、取締りがなかなか進まない状況でした。
しかし、先日もお伝えした通り、厚生労働省の民泊の実態調査によれば、営業許可を得ている民泊施設はわずか16.5%。
その他の民泊施設は無許可orそもそも物件の特定すらできないという状況です。
このように無許可営業(闇民泊)が蔓延している状況を踏まえ、今回のような改正に至ったと考えられます。
【立入検査の拒否でも罰金50万円】
また、立入検査の拒否・虚偽報告・宿泊者名簿の不備などがあった場合の罰金額の上限も、2万円から50万円に引き上げられます。
民泊事業者のみなさまは、きちんと宿泊者名簿を揃えていますか?
もちろん予約管理はされているかと思いますが、
私が旅館業の申請をする際、保健所は必ず、その「その民泊施設内で確認できる宿泊者名簿」を備え付けるように指導されます。
民泊ではその施設内に事業者がいない(たいていは遠隔地でオンライン予約管理を行っている)ので、
管轄の保健所が検査のため施設に出向いても、業務内容がを把握できないのでは困る‥‥ということです。
そうかといって、施設内では管理できない…という場合もあり、
その際は個別具体的に私が交渉していくことになるわけですが、まだスタンダードなものはありませ
名簿の不備だけで50万円の罰金というのは困りますね。
業務管理の一環として、きちんと対応できる体制をあらかじめ整えることをおすすめします。
どうしたらよいかわからない‥‥と困ったらご相談ください。一緒に考えましょう!!
今回の改正の目的は、「旅館業の健全な発達に加え、公衆衛生や国民生活の向上に寄与」すること。
罰則強化だけではなく、ホテル営業と旅館営業の区分をなくし「旅館・ホテル営業」に一本化するなどの規制緩和も予定されています。
違法民泊でビジネスを展開されてきた事業者にとっては規制緩和と感じることは難しい・・・・とは思いますが、
業界全体の健全な発展を目指しているという趣旨を汲み取ってもらいたいと思います。
【今後は合法民泊が主流に】
これからは合法民泊の時代が到来します!
シェリングエコノミーという社会資源の有効活用
より深い日本文化との触れ合いという素晴らしい可能性を秘めた民泊。
カピバラ行政書士と一緒に合法民泊を作っていきましょう(*^^*)!!
私の周りには、力を貸してくれる優秀で素敵な仲間がたくさんいます。
設計や建築、工事や、運営サービスなどなど、
許可取得に限らず、民泊・旅館業に関するお困りごとは何でもご相談ください♡
日本橋くるみ行政書士事務所
http://kurumigyosei.com/