こんにちは、カピバラ好き行政書士の石井くるみです。
住宅宿泊事業法(民泊新法)の法案提出と並行して、70年+αぶりに改正が検討されている旅館業法。
テーマのひとつに、無許可で営業を続ける違法民泊の取締強化が謳われています。
ロイター通信の報道によると、「民泊」で無許可営業が蔓延していることを受け、無許可営業の罰金額の上限を現行の3万円から100万円へと引き上げる方向で調整しているということです。
100万円とは Σ(・ω・ノ)ノ!
無許可営業で100万円の罰金は妥当か?
みなさんは、100万円の罰金と聞いて、高いと思いますか?
どうでしょうか?
私は、70年前ではなく現代の金銭感覚から言えば、妥当な金額なのではないかと思います。
一般的に業法(事業者のルール)の中で「無許可(無免許)営業」はもっとも重い罰を科されます。
たとえば宅建業法では、「不正手段による免許取得」「無免許事業」「名義貸し」「業務停止命令違反」には、
「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」とされています。
宅建業法上の無許可営業の罰金が300万円とすると、旅館業法上の無許可営業の罰金が100万円というのは、決して高すぎるものではないように感じます。実際のところ、抑止力がないのであれば罰則とは言えないですし・・・・。
罰金が具体的にいくらになるかはともかくとして、無許可営業者への立入り調査や罰則の引上げは、「民泊サービスのあり方検討会」でも何度も議題に乗っていたテーマ。
旅館業法が改正の際には、必ず取り上げられるだろうと私も考えていました。たしかに、3万円の罰金では抑止力があるとは言い難いですよね・・・・(;´Д`)
民泊事業者はルールに則ったビジネス展開を!
大阪、京都、札幌は民泊通報窓口を設置、神奈川県も許可施設一覧を公表、那覇市も実態調査に予算を計上など、法改正に合わせて各自治体も動き出したように感じます。
旅館業法の営業許可を取得するか?
新法民泊に期待する?
特区民泊制度の特定認定を受けるか?
いずれにせよ、事業者はルールに則って営業することが求められてきますね。
既存の住宅やマンションを活用して民泊ビジネスを始めたい方、
新しく民泊に対応した家やマンションを建てたい方、
民泊に興味がある方は、一緒に最適解を見つけましょう!
ぜひカピバラ行政書士までご相談ください(*^▽^*)