こんばんは、カピバラ好き行政書士の石井くるみです。
先週末は立春でした。
みなさま、豆撒きはしましたか?
鬼は外・・・・福いっぱいの一年となりますように(*´ω`*)
「インスペクション」って何?
最近、不動産について「インスペクション」というキーワードを耳にする機会が増えてきました。
「建物常況調査」という言葉で説明されるインスペクション。
私たちが日常生活を送る上で病気になったり、ケガをすることがあります。
歳を取ってくると人によっては血圧が高くなったり、糖尿病になったりと不具合が出てきやすくなってきます。
そんな時は、専門家の医師の診察を受けたり、検査を受けて早めに必要な治療をすることが大切ですね。
住宅の「インスペクション」もまさにこれと同じです(*’ω’*)b
不動産業界では、住宅に精通した建築士等の専門家が、第3者的な見地から、
住宅の劣化状況、瑕疵(キズ・欠陥)の有無などを診断する「ホームインスペクション」の重要性が指摘されています。
不動産売買の重説で「インスペクション」の結果を説明を義務化
昨年2016年5月に宅地建物取引業法が改正され、
不動産取引のプロである宅建業者が、売買契約前に必ず行わなければならない重要事項説明で、
専門家による建物状況調査(インスペクション)結果の概要や建物の状況について確認した事項を記載した書面を、
買主に交付することが義務付けられました。(2年以内に施行予定)
【具体的項目】
①依頼者(売主)との中古物件の媒介契約締結時に、インスペクションを実施者のあっせんに関する事項を記載した書面の売主への交付を義務付け
②買主に重要事項として、インスペクションの実施の有無、実施した場合はその結果を説明
③売買契約の成立時には建物の状況について売主・買主の双方の確認書面を交付
「インスペクション」その目的は?
その目的は、ずばり「中古不動産の流通の促進」にあります。
日本では欧米と比較して中古不動産市場がまだまだ未成熟の状況(/・ω・)/
日本人は新築好きであるとか、中古不動産だと金融機関の融資がおりにくいなど、理由は様々あるわけですが、
中でも「中古物件を購入して、後から発見されたらどうしよう?」という要因が大きいと思います。
不動産は一般的に大きな買い物・・・・・
貯蓄をはたいて念願のマイホームを手に入れたものの、
実は雨もりしていたとか、
雨もりが柱や屋根に沁みだして中が腐っていて、
もう長く住めない状態になっていたとか、していたら・・・・・?
すごく、困ってしまいます(。´・ω・)
でも(私のような)素人の人間は、その建物がどのような状態になっているのか簡単に把握することはできません。
結果、中古住宅の取引は停滞・・・・
一方、日本では増え続ける「空き家」が社会問題に。
そこで、中古物件を売主・買主が安心して取引ができる市場環境を整備するため、
このインスペクションが義務付けられることになったのです。
インスペクションの方法は、目視(もくし。目で確認すること)で、
屋根、外壁、室内、小屋裏、床下などの劣化状態を診断するのが基本となりますが、
機材を使用する詳細診断を行うこともあります。
「目視なんて、ただ見るだけじゃないか。本当にそんなので建物の診断ができるの?」
と疑問に思う方もいるかもしれませんが、プロを舐めてはいけません(←笑)
私もお仕事で建築士と一緒に建物の現地調査に出かけることがありますが、
彼等は壁を見て一部のヒビの状況から、全体の状況を把握したり、
コンコンと叩いた感触や振動から材質や壁の厚みを判断したり・・・・そういうことができるのです!
もちろん、精緻な機械を使用してより詳細なインスペクションを実施できればベターかと思いますが、
売主等の負担も考慮すると、目視が現実的な方法かと思います。
売主や宅建業者が売却前にインスペクションを行っておくことで、買主は建物状態を把握することができ、
安心して取引を行うことができることを期待しましょう(*´▽`*)