こんにちは、カピバラ好き行政書士の石井くるみです。
東京は冬らしい晴天が続いていますが、空気はひんやりとてもさむ~い!
全国各地で雪がどかどかと積もっているようですね(。´・ω・)
カピバラは寒いのが苦手です・・・・
【民泊トラブルで注目すべき裁判】
先日、「民泊トラブル」をめぐる裁判で、注目すべき判決が出ました☆
大阪ミナミのマンションの一室で、オーナーが管理組合に無断で民泊を営業、
マンション管理組合の理事長が部屋のオーナーに損害賠償などを求めた裁判・・・
大阪地裁は、民泊営業で起きたごみの放置や騒音トラブルを
「他の住民への不法行為にあたる」と判断し、
オーナーに50万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
本日は、マンション内での民泊トラブルについて、
マンションオーナー(区分所有者)と、それ以外の住民(管理組合)の関係とは、どういうものなのか?
答えはずばり、「区分所有法」という法律の中にあります(*’ω’*)b
【事件の背景】
観光客に人気の大阪・日本橋の15階建てマンションの一室を所有するオーナーが、
2014年11月頃から管理組合に無断で民泊営業をスタート。
airbnbなどの仲介業者を介してネットで宿泊客を集客。
1泊あたり約1万5千円で部屋を貸し出したため、そのマンションには複数の外国人が頻繁に出入りし、
ゴミの分別収集や深夜の騒音トラブルなどが発生していたといいます。
【裁判所の判断】
大阪地裁は、部屋オーナーの男性の民泊営業を「旅館業法の脱法的な営業に当たる恐れがある」と認定。
ごみの放置や深夜の騒音など「住民の利益に反する」問題が発生したため、
管理組合が訴訟を起こさざるを得なくなったとして、
弁護士費用にあたる50万円の支払いをオーナーに命じました。
管理組合は管理規約に違反するとしてオーナーに何度も改善を求めましたが、
オーナーは請求に応じなかったため、理事長が昨年1月に提訴に踏み切ったということです。
【区分所有法とは?】
複数の人が共同で居住する「共同住宅」
みんなが気持ちよく生活するために、「管理組合」でいろいろなことを話し合い、決めています。
(うちのマンションではペットを禁止にしよう・・・など)
独立した部屋の所有権は自分にある(区分所有権といいます)といっても、
そこで「6条第1項に規定する行為」を読んでみると・・・・
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
とあります。
この事件の場合、民泊の営業が「建物の保存に有害な行為、または区分所有者の共同の利益に反する行為」と判断されたということです。
「民泊営業」=「共同の利益に反する行為」とは必ずしも言えませんが、
みんながお互い気持ちよく生活するために、区分所有法があり、
管理組合は自分たちのマンションのルールをみんなで話し合って決めていきます。
「管理組合に隠れて(無断で)こっそりと」
「管理組合の要求を無視して」
というのは良くないですよね(´・ω・`)
互いに膨大な時間・エネルギー・コストがかかる裁判にならないうちに、
話し合いで妥協点を見つけていくことができればよいと思います。