こんにちは、カピバラ行政書士の石井くるみです(´▽`)
秋分の日も過ぎ、これからはどんどん日が短くなり、冬に近づいていきますね。
そんな寒い季節に恋しくなるのが「温泉」♨♨♨
温泉をプライベートに楽しめる、露天風呂付の個室があるホテル・旅館も人気です
いつか温泉付きの別荘を持ってゆっくりと温泉を楽しみたい、と密かな夢を抱いている方もいらっしゃるでしょう!
とはいえ、取得・維持管理にコストのかかる別荘保有は高いハードル
私のような一般庶民には高嶺の花です(´・ω・`)
でも、別荘を使わない期間を「貸別荘」として運用できれば、別荘を持てるかも!?
ということで、旅館業を専門とするカピバラ行政書士が、別荘の宿泊施設化について考えてみました。
1ヵ月未満の貸別荘には「旅館業法」に基づく許可が必要
最近急増している「民泊」と同じく、別荘を1ヵ月未満の期間で貸し出す場合は「旅館業」に該当してしまい、許可を得ないと違法営業になってしまいます。
実際に、以前に軽井沢で別荘の一日貸しを始めた会社が、旅館業法に抵触するとの理由でサービスを停止したことがありました。
では旅館業法に基づく許可はどう取得すればよいでしょうか?
旅館業法の営業許可には、規模の大きい順から「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」の3つ(厳密には「下宿営業」を入れて4つ)があります。
一戸建ての温泉別荘であれば、小規模施設を想定し、もっとも許可要件が緩やかな「簡易宿所営業」で許可申請を進めていきます。
別荘の「用途地域」に注意
簡易宿所営業の許可を視野に別荘を購入する際には、別荘所在地の「用途地域」を確認しましょう。
用途地域とは、都市計画法により、土地の利用方法を定めたものです。
別荘の所在地が「住居専用地域」「工業地域」「市街化調整区域」だと、旅館業の営業はできません。
必ず用途地域が以下のいずれかであることを確認しましょう。
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
後半では、温泉つき別荘で、簡易宿所営業許可を得るための詳細な要件・ポイントを解説していきたいと思います♪