不動産の売買は,金額が大きいこともあり,慎重に検討する必要があります。
そこで,売買契約書を作成する際に確認しておくべきチェックポイントをご説明します。
1.物件の表示
まずは,対象物件が正確に表示されているかどうかを確認します。これができていないと,後に登記申請することができなくなります。
物件表示は不動産の全部事項証明書の記載をそのまま記載します。
2.売買代金と支払い方法
当然ですが,売買代金額も重要です。正確に記載されているか,確認しましょう。
支払い方法については,手付を支払うのか,いくらの手付か,手付金額が適当かどうか,手付によって解約する条件などを確認します。
3.所有権移転時期及び目的物件の引き渡し時期
不動産の所有権がいつ買い主側に移転するのか,また,物件の引き渡しをいつ行うのかも確認が必要です。
通常,所有権は売買代金の残代金を支払ったときに移転します。決済と同時に所有権が移転するということです。もちろん,この時までに物件が明け渡される必要があります。
4.負担の有無
不動産を売買するとき,その不動産に住宅ローンなどが設定されていることがあります。また,他人に賃貸している土地や地役権が設定されている土地などもあります。
このように,抵当権などの負担がついた不動産を売買するときには,負担がついたままで売買するのか,あるいは引き渡しまでに負担を取り払うのか,または引き渡しと同時に負担を解除するのかなど,処理方法を決めなければなりません。
たとえば住宅ローンがついている物件であれば,残代金の決済と同時に抵当権を抹消して負担を解除する扱いにすることが多いです。
負担がついているかどうかによって不動産の価値が全く異なりますので,特にしっかり確認しましょう。
5.付帯設備について
中古物件を売買するときには,付帯設備を引き継ぐかどうかが問題になります。たとえばエアコンや照明などです。
これらを引き継ぐ場合はそのままおいていけば良いですが,引き継がない場合には売り主側が取り払わないといけません。
6.手付解除
手付解除の取り決め内容も必ず確認が必要です。
手付の金額や解除するための期間などをチェックしましょう。
なお,手付を定めないことも可能です。
7.契約違反にもとづく解除
どちらかが契約違反をしたときの解除規定も確認が必要です。
違約金の定めをすることもよくありますが,その場合には金額を確認します。一般的に,違約金は売買代金の20%以内になることが多いです。
8.公租公課の精算
年度内の固定資産税などの精算方法についても確認が必要です。
9.ローン特約
買主が住宅ローンを利用して購入する場合には,ローン申請が通らなかった場合に売買を取りやめるというローン特約をつけることが多いです。
10.瑕疵担保責任
目的物件に隠れた瑕疵(欠陥)があったときには,買い主は売主に対して瑕疵の修理や損害賠償を請求できることがあります。このことを,瑕疵担保責任と言います。
不動産の売買契約をするときには,瑕疵担保責任の有無や内容,いつまで瑕疵担保責任を追及できるのかなどを確認しましょう。
瑕疵担保責任の期間が短ければ売り主に有利ですし,期間が長いと買い主に有利になります。