中古住宅を売却する際に、売主として悩ましい問題に売却物件の不具合があります。
売却に不利になりそうだから、黙っておこうかなと思うこともあるかもしれません。
もしも、不具合を隠して家を売ったらどうなるのでしょうか?
ここでは、買主や仲介業者に住宅の不具合を隠して売却した場合、どんなことが起きるかを不具合の告知義務と合わせてご説明します。
■告知義務とは?
不動産の売却において、売主は売主しか知りえない物件の不具合(瑕疵)や問題点を買主に伝える義務があります。
これを「告知義務」といいます。
どの程度までの瑕疵を伝える必要があるかは、具体的には定められていませんが、一般的には、雨漏りやシロアリ被害といった物理的瑕疵や近隣の騒音・異臭などの問題、自殺や殺人があったという心理的瑕疵などが該当します。
告知内容は重要事項説明書、売買契約書、物件状況告知書に適切に記載され、売買契約締結前に行われる重要事項の説明において、宅地建物取引士より買主に説明されます。
■もし不具合を隠していたことがバレたらどうなる?
売主が売却物件に瑕疵や問題があることを知りながら、それを隠して売買契約を結んだ場合、それが後日、買主にバレてしまったらどうなるのでしょうか?
まずは当事者間で話し合いをすることになります。
話し合いで解決すればよいのですが、そうならなかった場合は、損害賠償問題に発展し、売主は賠償責任を負わされる可能性があります。
不具合の程度によっては、買主がそのままその家に住み続けられない場合もあります。
その場合は、売却した物件は戻され、売主は受け取った代金を返却しなければなりません。
そのうえで損害賠償金を支払うことになります。
■まとめ
程度の差はありますが、不具合のある物件は売りづらいのは確かです。
だからといって、不具合を隠して売却しても、いずれはバレて大きな問題に発展してしまうものです。
売主が認識していることは、正直に伝えた方が後々のことを考えれば得策です。
不具合かどうか判断がつかないものがある場合は、仲介業者に相談して対応方法を検討するようにしましょう。