あなたはご自分の土地とお隣の土地の境界がどこにあるか、ご存じですか?

ほとんどの方が塀やフェンスを目印に境界だと考えていますが、実はずれていることも多いのです。

境界があいまいな土地はトラブルを招きやすく、簡単に売却できません。

土地の売却や相続に備えて、土地の境界を明確にする方法を説明していきましょう。



 土地境界確定測量とは

 日本の90%以上の土地境界は不明確と言われています。

登記簿に記録された土地の面積も、明治時代の精度の低い測量をもとにしているため不正確であることが多々あります。

境界が不明確なまま土地を売買すると、登記簿の面積と実測面積が異なり、土地価格をめぐってトラブルになる可能性があります。

また、境界が不明確まま家屋を建ててしまうと、隣地に越境したために取り壊しを要求されるなどの恐れもあります。

そのため、土地の売買時には事前に土地境界確定測量を行い、境界を確定して引き渡すことが一般的になってきました。

土地境界確定測量は、測量士や土地家屋調査士などの有資格者が過去の資料を参照しながら調査・測量し、土地の面積や形状を計算して行います。

最終的に隣地の所有者や道路の所有者(国や市区町村)の立ち会いのもと、現地で境界確認を行い、全ての隣接地の所有者の了承を得て境界を確定させます。

 測量をしたら、境界杭で明確にしよう

 境界を確定したら、隣接地と区別するための目印となる境界杭を設置します。

目印にはコンクリート杭やプラスチック杭、金属プレートや鋲などを使用し、それらは「境界標」とも呼ばれます。

境界杭があれば境界の存在がはっきりと分かるので、土地の管理がしやすくなり境界トラブルを防げます。

売却や相続などで土地を分割する場合も、その土地に境界杭が設置されていればスムーズに手続きを進められます。

ただし、境界杭は工事や災害などで本来の位置から移動したり、紛失してしまったりすることがあります。

境界杭を設置した際には、公共基準点を利用した復元可能な測量図を作成しておくことをおすすめします。

責任をもって境界杭を保守・管理することが、土地を守るための大切な仕事の1つと言えます。



 まとめ

 所有している土地に境界杭がなく、隣地との境界があいまいな場合は、土地境界測量を行って境界を確定させましょう。

境界があいまいなままだと土地を売却できなかったり、隣地の所有者と深刻なトラブルに発展したりします。

境界を確定させ境界杭を設置したら、責任を持って境界杭の保守・管理を行いましょう。


 
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