結婚をきっかけに手に入れた一戸建てのマイホームは、離婚したらどう扱えばよいのでしょうか。
離婚をきっかけとした家の売却は、住宅ローンの支払い途中であることが多いです。
住宅ローンが残っている家を売却してすっきりと離婚するには、ちょっとした手間が必要になるかもしれません。
ローンが残っているなら売却を検討しましょう
住宅ローンの残った家に夫または妻のどちらか一方が住み続ける場合、いくつかの問題が発生します。
住んでいない側の不動産の名義や連帯債務はどうなるのか、再婚後の権利関係や相続が発生した時の対応などキリがありません。
特にトラブルが多いのは、夫がローンを支払う家に妻と子どもが住み続けるというパターンです。
住宅ローン借入時には住宅に抵当権が設定されます。
抵当権をもつ金融機関は、ローンの支払いが滞ったときには住宅を売却して返済金にあてられます。
万が一夫のローンの支払いが難しくなった場合、家が競売にかけられ妻や子どもは家を追われてしまう可能性があるということです。
夫がローンを支払う家に住み続けるということは、常に追い出されるリスクと不安を抱えたまま生活することになります。
ローンの残った家は売却して現金に換え、ローンを完済した残りの金額を財産分与して別れるのが一番です。
ローンが残ってしまう場合は、任意売却
問題は、家を売却しようとした査定額が住宅ローンの残高に届かない場合です。
住宅ローンを完済しなければ抵当権は消えません。
抵当権が設定されたままの不動産はいつ追い出されるかわからないので、通常の不動産売買では買い手がつかないのが普通です。
このような場合の選択肢として「任意売却」があります。
任意売却とは、不動産を売却した代金がローン残高に足りない場合でも抵当権の抹消を認めてもらい、競売にかけずに物件を売却する方法です。
メリットの多い任意売却ですが、ブラックリストに載るなどのデメリットもあります。
専門家を交えて夫婦で話し合い、任意売却のメリット・デメリットをよく把握した上で売却を進めるのが良いでしょう。
まとめ
離婚をきっかけに家を売却する場合は、住宅ローンが完済できるか注意が必要です。
売却価格がローンの残債を下回り、完済が難しい場合は任意売却という方法があります。
任意売却の手続きはストレスの多い仕事になりますが、将来のことを考え先手を打って行動しましょう。