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相続が発生した際にトラブルになりやすいのは、不動産の相続です。
両親ともに亡くなっている場合、住んでいた家は子どもたち全員が公平に相続権を持ちます。
しかし、土地や家屋は現金のように簡単に分割できません。
土地・建物を共有名義で相続する方法もありますが、権利関係が複雑になるといざという時に売却が難しくなってしまいます。
相続をめぐる家族間のトラブルを避けるためには、「換価分割」がおすすめです。
遺産分割協議で売却人を決める
換価分割とは、相続した不動産を売却して代金を相続人で分配する方法です。
現金であれば公平に分割できるので、全員が納得いく相続を行えます。
ただし、被相続人(亡くなった親)の名義で不動産を売却することはできません。
不動産の売買は所有権を持つ者の同意が必要という大原則があります。
相続した不動産を売却するためには、一時的に名義を変更する必要があります。
換価分割を行う場合の遺産分割協議では、売却のための一時的な代表者を決定します。
この時、遺産分割協議書には必ず換価分割を行う旨と、売却代金の分配の割合を明記します。
相続登記で名義変更を行う
相続財産の登記は遺産分割協議書をもとに行われます。
売却予定の不動産は、話し合いで決めた代表の売却人の名前で登記します。
ここではじめて、売却の準備が整います。
その後の売却の手続きは、通常の売却と同じように進めます。
家の売却が成功し入金がなされたら、遺産分割協議書にしたがって代金を分配します。
このとき、遺産分割協議書に換価分割の記載がなければ、贈与税が課されることになるので注意しましょう。
まとめ
今回は相続した家を売却し、代金を相続人で分配する換価分割をご紹介しました。
兄弟が生まれ育った家を売却するのは、寂しいことかもしれません。
しかし、相続が原因で兄弟間に争いが発生すると、亡くなったご両親はもっと悲しむことでしょう。
不動産の相続でトラブルになりそうなときは、冷静な提案の一つとして換価分割をご検討ください。
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