では具体的に宅建業者として独立するための要件を説明しましょう。
まず1つ目が「宅建免許の取得」です。宅建免許には2つ以上の都道府県に事務所を設置する国土交通大臣免許と、1つの都道府県内に事務所を設置する都道府県知事免許があります。あなたが独立と同時に多店舗展開を計画する場合、同じ都道府県内であれば知事免許、他の都道府県にまたがる場合は大臣免許を取得することになります。
次に2つ目が「営業保証金の供託」です。営業保証金とは不動産取引で一般消費者が損害を受けた場合の金銭的な補償を目的に供託所(法務局)に預け入れるお金のことであり、主たる事務所が1,000万円、従たる事務所が1事業所当たり500万円となります。この金額を見て驚いたかも知れませんが安心してください。この金額は営業保証金を供託所に直接供託する場合で、保証協会に加入し弁済業務保証金分担金として納入する場合は、主たる事務所60万円、従たる事務所が30万円となります。
つまり、あなたが宅建業者として独立する場合、開業資金として絶対に必要となる費用の1つが弁済業務保証金分担金ということになります。
今回からあなたに実施して欲しい作業があります。それは独立に必要となる要件と資金をリスト化する作業です。情報を整理し計画的に独立準備を進める上で非常に大切な作業となるので必ず続けるようにしましょう。
【チェックリスト】
(a)あなたが独立後に行う業種 ⇒
(b)出店エリアと開業時の事業所数 ⇒
(c)宅建免許の種類 ⇒
(d)営業保証金又は弁済業務保証金分担金の総額 ⇒