親から受け継いで田舎に所有している土地や建物などの不動産財産を売却して手放すケースは多く、その際には様々な手続きと共に税金を納める必要があります。
大きな金額の収益は期待できなくても、今後活用する見込みがない土地や建物を財産として所有していることは無駄となり、固定資産税などを納める手間も省けます。
売却をすることで納める税金には、一体どのような種類があるのでしょう。
売買契約に関係する印紙税は、収入印紙を使用して納付するため、税金を納めている感覚がないかもしれませんが、売買契約書には記載する金額に応じて収入印紙を貼付することが決められています。
それほど大きな金額にはなりませんが、数千円から数万円の費用が掛かることを認識しておくと良いでしょう。
更に土地や建物を売却して収益が発生した場合にも税金を納める必要があります。
譲渡所得税は、損をした場合には納める必要がありませんが、収益を得た場合には納めることが求められる税金です。
その他には登記に関係する税金として、登録免許税があります。
登記上の住所と現在の住所が違う場合や住宅ローンが残っている場合で、物件1つにつき1000円と大きな額ではありませんが、このような税金があることを知っておくだけでも損はないでしょう。
親から譲り受けた土地や建物でも、手放す場合には購入希望者を探すために不動産会社へ相談する方がほとんどとなります。
個人で進めることも不可能ではありませんが、様々な手続きや書類作成を任せられる点から、仲介手数料を支払ってでも依頼する方が多いはずです。
この仲介手数料には消費税が掛かりますので、これも納める税金の一つになります。
売却する物件の金額に合わせて計算される仲介手数料は、広大な敷地の場合が多い田舎の土地や建物を手放す際には、大きな出費となることもあり、その分消費税の負担も大きくなりますので注意するのが大切です。
是非今後の不動産売却に役立ててみてはいかがでしょう。