中古住宅においても長期固定金利住宅ローン(フラット35)の利用が可能です。



フラット35を受けるには、適合証明書を発行することが必要です。

適合証明書は、単に建築士であるとか、建築士事務所登録しているだけでは発行することはできなく、講習を受けて認められた事務所でしか発行ができません。

 

フラット35の融資対象外となる場合もありますので、まずは下記の内容を確認しておく必要があります。

・建築後2年以内に人が居住したことがない住宅

(人が居住したことなくても2年を超えていたら対象)

・昭和56531日以前(旧耐震)の住宅

(耐震評価基準等に適合すれば対象する可能性あり)

2m以上接道していない土地にある住宅

70㎡未満の住宅

2以上の居住室がなくキッチン・トイレ・浴室が無い住宅

・床面積の半分以上を住宅でない用途に使用している住宅

 

その上で現場調査をおこないます。



現場において、主に下記の項目が基準に達していないとフラット35の取得ができません。

・基礎の基準

・床下換気口の基準

・小屋裏換気口の基準

・腐朽や蟻害が認められない基準

・外壁の浮き・ふくらみ・変色・カビ・藻の基準

・水切りの基準

などが適合していなくてはなりません。

 

現場調査にて不適合となる箇所があっても、修繕等により是正が確認できれば適合証明書が交付できます。

よって、問題は上記項目において是正工事ができないことといえば、基礎に関する項目は是正が困難かと思います。



基礎に関すると、10年を超す住宅は基礎高さ30cm以上、10年以内は40cm以上なければなりません。

また、床下換気口も規定内に適切に設けられているか、蟻害ないかがポイントとなります。

 

上記の通り、フラット35の適合証明書を取得する時は、現場確認してもらう費用と取得できた場合の費用で分かれている業者を探した方が安心だと思います。

 

 

中古物件においてホームインスペクションをおこなうことが主流となりつつある動きの中で、フラット35も適用できる物件だと売り主が付加価値をつければ、一層売買しやすい状況ができるかと思います。

 
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