不動産コンサルタント・ニコニコ大家さんプロデューサー

星 龍一朗です。

今回のテーマは、
要チェック!不動産を売るときの税金(賃貸不動産編)
です。
前回は、マイホームを売却した場合の税金ついて書きました。
/column/hosiryuichiro/22233/

今回は、マイホーム以外の不動産を売却した場合の税金についてです。(個人名義の不動産)
基本的に、不動産を売って、売却益が出た場合は、税金がかかってきます。
譲渡所得=譲渡収入金額ー(取得費+譲渡費用)
税金の計算は、
税額 = 課税譲渡所得 × 税率(所得税・住民税)

です。

この譲渡所得に対する税率は他の所得と分離して、分離課税の税率となり、
対象となる不動産の用途や所有期間により税率が異なります。
所有期間が、
5年を超える場合は、長期譲渡所得 税率20.315%(所得税15.315% 住民税 5%)
5年以下の場合は、短期譲渡所得 税率39.63%(所得税30.63% 住民税 9%)
(注)上記税率には、復興特別所得税として所得税の2.1%相当が上乗せされています。 
この所有期間の考え方には、注意が必要です。
それは、譲渡した年の1月1日現在で何年が経過しているかで、所有期間が決まるからです。


なお、取得費というのは、
その不動産の購入代金と、その取得に要した費用を合計した金額から、
建物の減価償却費を差し引いた金額になります。
この建物の減価償却費を差し引くという点に注意してください。
つまり、購入後の初期段階(数年)で、減価償却を多く計上していると、
その年の所得税に対する節税効果は発揮するのですが、
もし、売却をするとなると、減価償却のため、取得費が下がっていますので、
譲渡所得が多く出やすくなるわけです。
つまり、譲渡税を多く支払う必要があります。
ですので、不動産投資家さんが、アパート・マンションなどの
賃貸用不動産を購入する際は、出口の想定(どのくらいの期間、保有するつもりか)
を考えた上で、建物と設備の割合や、償却期間の設定を判断する必要があります。
この点は、税理士や、不動産投資に詳しいコンサルタントなどに、
相談をしてみたほうが、良いかと思います。
最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。
次回も、よろしくお願いします。


星 龍一朗

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ