不動産コンサルタント・ニコニコ大家さんプロデューサー

星 龍一朗です。

今回のテーマは、
複数物件を売ると無免許営業(宅建業)。。。に注意
です。
宅地建物取引業法という法律をご存じでしょうか?

1952(昭和27)年に制定、施行された法律で、
宅地建物取引業を営む者について免許制度として
必要な規制を行うことによって、
適正な運営と取引の公正を確保し、
顧客の保護を図ることを目的にしたものです。

簡単にいってしまえば、
不動産会社を監督・指導するための法律ですね。

この法律の中で、
宅地」「建物」の売買や交換や、その代理や媒介、
「貸借」の代理もしくは媒介を、
「業」として行う場合は、宅地建物取引業の免許を
取る必要があることになっています。

「業」として
というのは、
「不特定多数の人を相手」とし、
「反復継続して取引を行う」ことをいいます。

宅地建物取引業免許が必要な取引とは。。。

自ら貸借というのは、大家さんのことです。
所有物件を自ら貸主として、貸す分には、いくら複数物件やっても、それだけでは、
宅建業免許は必要ありません。

また、「管理」業務だけをやるのなら、宅建業免許は必要ありません。

でも、自ら売主となって、
不動産を複数、売ったら。。。
「不特定多数の人を相手」とし、
「反復継続して取引を行う」
場合は、宅建業免許が必要なのです。

例えば、保有していた物件を
年に2件、別々の人に売ったら、
厳密に言うと、これは、「業」にあたる
つまり、本来は、免許が必要な取引ということで、
無免許営業にあたる可能性が多いにあります。

宅建業免許というのは、
免許権者は、国土交通大臣か知事なのですが、
免許を出していない者を取り締まることは出来ないので、
無免許営業を取り締まるのは、警察です。


最近、不動産投資家さんの中には、
所有物件を売ったことをブログや書籍などで、
公表している方がいるのですが、
1年に2件以上、売っていたら、
「無免許営業をしてます」
と公表しているようなものなので、
ご注意ください~


ちなみに、私は、不動産実務検定という不動産投資と賃貸経営に特化した
民間資格の認定講座の講師もしているですが、
不動産実務検定認定講座で、宅建業法についても、学べるほか、
ファイナンス、賃貸管理、リフォーム、事業収支、借地、競売などを、
体系的に学べるカリキュラムになっています。

最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。

次回も、よろしくお願いします。



星 龍一朗

 
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