不動産コンサルタント・ニコニコ大家さんプロデューサーの
星 龍一朗です。
今回は、
「意外と知らない3種類の媒介契約の中身」(その2)
です。
媒介契約というのは、
・専属専任媒介
・専任媒介
・一般媒介(明示型・非明示型)
の3種類があり、それぞれ、一長一短ありますと、
前回、書きました。
(専属)専任媒介
メリット:
・窓口が一社なので情報整理が用意
・仲介業者側は優先して、広告費等を多く使った
積極的な販売活動が行いやすい
・(実需)キャンペーンで、ハウスクリーニング、設備の保証サービス等の特典
デメリット:
・窓口が一社なので、依頼した仲介業者への依存度が高くなる。
・競争原理 が働かない
一般媒介
メリット:
・複数の仲介業者へ依頼できるので、買主探索の間口が広がる
・一般媒介を受けた仲介業者間での[競争原理] が働く
デメリット:
・仲介業者に営業活動の報告義務がないため、情報のフィードバックに不安がある。
・他社で成約してコスト倒れする可能性があるため、あまり販売活動にコストがかけられない
といった感じです。
なお、主に実需物件を扱う大手仲介会社は、最近、売主向けのサービスメニューが充実してきています。
例えば、住宅設備保証サービス、土地の埋設物撤去保証サービスなどです。
これらは、売却後、物件に不具合があった場合の売主の責任・負担を軽減しようというものです。
こういったサービスの適用を受けるには、専属専任媒介もしくは専任媒介契約で、お願いする必要があります。
ですので、媒介契約も結ぶ前に、どのサービスが適用になるかを良く確認しておくのが良いでしょう。
媒介契約の契約条項を良く読まないで締結する方も多いと思いますが、
媒介(仲介)手数料については、重要なことですので、良くチェックしてださい。
不動産の取引は、一般的に、契約締結(手付金の授受)、残金決済・物件引渡し(残代金の授受)の
2段階で、行われることが多いのですが、
売買契約が締結した時点で、仲介会社には、媒介(仲介)手数料を請求する権利が発生するという形になっています。
ですので、契約締結時に、媒介(仲介)手数料の半額、残金決済に、残りの手数料の半額の支払いを求められることが多いです。
無事、売買が完了した場合は、良いのですが、中には、契約が解約になってしまうこともあります。
その場合、買主の融資がNGで融資特約による白紙解約であれば、
仲介会社は、すでに受け取っている仲介手数料を戻しことになりますが、
売主または買主の都合が解約になった場合は、受け取っている仲介手数料を戻しません。
ということが多いです。
実施には、ケースバイケースで交渉になると思いますが、
媒介契約の条項は、サインする前によく目を通して、理解しておくことをオススメします。
最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。
星 龍一朗