不動産コンサルタント・ニコニコ大家さんプロデューサー

星 龍一朗です。

今回は、

「意外と知らない3種類の媒介契約の中身」

についてです。


不動産の売却活動を依頼する仲介会社の選定ができたら、

その会社と媒介契約を結ぶことになります

なお、仲介会社選定の注意点は、前回の記事

「高い売却査定価格の落とし穴」

/column/hosiryuichiro/19051/

を参照してください。

さて、仲介会社を選ぶ時、1社だけに依頼するのか、複数社に依頼するのか、

迷う場合が多いと思います。

つまり、それは、専任媒介(または専属専任媒介)にするのか、一般媒介にするのか、

を選択する必要があるわけです。

売却活動を1社だけに依頼するのと、複数社に依頼するのとでは、

どっちが良いのか???

これは、それぞれ、一長一短あります。

まず、媒介契約というのは、

・専属専任媒介

・専任媒介

・一般媒介(明示型・非明示型) 

の3種類があります。


そして、主な違いは以下の通りです。


 
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