過去に自殺、殺人などがあった事故物件、耳にしてしまったら気にしますよね?
しかし、承知の上で、借りたり、購入すれば、安く住める、安く手に入れることができます。しっかり供養さえすれば、お得な話であるとも解釈できます。
ところでこの事故物件の告知義務はいつ、どこまでしなければいけないのでしょうか?
事故物件の範囲
自殺、殺人は告知義務があり、告知しなければいけません。
しかし、病死、自然死の場合は告知義務がありません。もちろん告知してもかまいませんが、告知しなくてもいいのです。ただし、死後長い間放置されていた場合などは告知した方が良いなど、ケースバイケースで、正直グレーなところがあります。これは、事故物件の告知についての細かい規定がなく、判例が基準になるからです。人はいつか死ぬので、人が死んだことを全て告知する義務はないものの、その後放置されていて朽ち果てたと聞くと、ちょっとイヤな気持ちになりますよね?一般的に考えてイヤな気持ちになることは、告知した方がいいよという解釈です。自殺や殺人は、問答無用でイヤな気持ちになるから告知しなくてはいけないということです。
いつ、どこまで?
告知義務はいつまでしなければいけないのか?ですが、通常、1人の借主を挟めば告知しなくても良いとされています。しかし、これも、1人の借主が借りていた期間が短いなどの場合や、自殺、殺人が凄惨なものだった場合、近所で有名な話になっている場合などは、この限りではありません。これらの判断も判例によることが多いことからケースバイケースになります。
隣の部屋、上の部屋、下の部屋、どこまで告知しなければいけないのか?ですが、これも規定はありません。判例によると、凄惨な自殺、殺人だった場合は、隣の部屋へは告知した方が良いとされています。しかし、隣の部屋にいつまで告知した方が良いのか?は、はっきりしていません。
考え方1つです
もちろん人が死んだり、殺された部屋というのは、いい気持ちはしません。しかし、自然死している部屋は告知されていないことを考えると、供養し、気にしなければお得に住めるとも言えます。考え方1つだと思いますが、事故物件を安く購入して、しばらく自分が住んで、その後賃貸するという手もありなのかなとも思います。
あくまで自己責任でお願いします。