税理士業界は、この時期個人のお客様の確定申告業務で繁忙期を迎えています。
私も例外ではなく、忙しい毎日を送らせていただいておりますが、ようやく終わりが見えてきました。
さて、本日はお客様からご質問されて、よく勘違いされている事例を紹介させていただきます。
相続税法における債務控除についてです。
債務控除とは、相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産がある場合には、その価額を加算します。)から差し引くことができます。
つまり、相続が発生したときに、相続人に借金がある場合には、遺産から差し引くことができるのです。
では、相続人の財産等の内容が下記のような場合には、相続税はいくらになるでしょうか。
被相続人 父親
相続人 息子2名
資産
・賃貸マンション 1棟 時価2億
・現預金 1億
債務
・賃貸マンション購入時の借入金 4億
上記のような場合、相続人の遺産総額は3億円であり、借金は4億円となり、資産よりも債務のほうが多いため、相続税はかからないでしょうか。
この事例を検討する前に、まず債務控除の対象者について、確認する必要がありますが、これについては、国税庁がタックスアンサーにより見解を出しています。
債務などを差し引くことのできる人は、その債務などを負担することになる相続人や包括受遺者(相続時精算課税の適用を受ける贈与により財産をもらった人を含みます。)です。
これによると、債務控除を受けるには、債務を負担するという条件を満たさなければなりません。
では、上記の事例で、長男が賃貸マンションと借金を、次男が現預金1億を相続した場合の相続税はどうなるでしょうか。
長男については、資産2億に対して債務が4億となり、相続税はかかりません。
次男については、資産1億に対して負担する債務がないため、1億に対して相続税がかかってきてしまいます。
私が相談を受けるなかで、相続人のかたの遺産総額よりも借金のほうが多いため、相続税はかからないと勘違いされているお客様が数多くいらっしゃいます。
今回の事例の場合では、息子さん二人が財産と債務を法定相続分である1/2ずつ相続するような遺産分割の方法であれば、相続税はかかってきません。
このように、相続人のかたの遺産よりも借金のほうが多いような場合であっても、遺産の分け方により、相続税の負担に大きな違いがでてきてしまいますので、事前に専門家へ相談されることをおすすめいたします。