二次相続というあまり聞きなれない言葉があります。
二次相続というのは、簡単に言いますと2回目の相続という意味になるのですが、この二次相続には様々な問題が生じてくるのです。
二次相続対策
二次相続に対しての問題点を回避するにあたって、まず二次相続対策というものを行わなければなりません。
要するに、2回目の相続のことを考えて1回目の相続の時点で何かしらの対策をしておくということです。
たとえば、夫の財産を妻と子ども二人の計三人で分ける場合、その財産の取り分を妻に多くすると確実に損をする確立は高くなってきます。
順番でいえば次に亡くなる確立が高いのは妻になりますので、その妻の財産を今度は子ども二人で分けることになります。
これが二次相続になるのですが、初めに妻の取り分を多くすると子どもたちに残す二次相続になった場合の財産は自然と多くなるのです。
これを逆に妻の取り分を少なくし、子ども二人に多く分けておくことで二次相続になった場合の財産は少なくなります。
そうすることで、相続税の支払う金額を減らすことができるというメリットが生まれてくるのです。
まとめると、妻が元々持っていた財産がたくさんある場合には最初の相続で妻がたくさん財産を取得してしまうと、最初の相続では相続税の配偶者控除により税額が多額にはならなくても、2回目の相続では多額の相続税が発生し、2回の相続トータルで見ると相続税額が多くなってしまうという状況が起こる場合があるということなのです。
これがいわゆる二次相続対策になるのですが、それを行うには財産の総額を全て明確にしておく必要があります。
現金のみであるなら明確にするのはさほど難しくはありませんが、これが家や土地となると明確にするのはかなり難しくなります。
ですので、そういった場合には早めに専門家の知恵を借りて二次相続対策をしなければならないのです。
相次相続控除
二次相続を迎えた際、優遇規定として相次相続控除という規定があります。
これは、最初の相続と二次相続との間が10年以内の場合に二次相続で財産を取得した相続人が適用を受けられるものとなります。
二次相続で亡くなった人が最初の相続で納めた税金のうちの一部分を、二次相続の相続人の相続税額から控除してもらえるというものなのです。
この控除も上手に使わなければ確実に損をします。
正直なところ、この二次相続というのはいつくるかわかりません。
相続税で損をしないためにも、二次相続対策や相次相続控除というものをしっかり把握しておかなければならないのです。