色々な理由から自己破産にまで追い込まれたという人がいるでしょう。
住宅ローンの返済中に自己破産をしてしまった人もいるはずです。
自己破産をした際、この住宅ローンというものは一体どうなるかとても気になるところでもあります。
マイホームは残せるのか
まず、住宅ローンを全て払いきった後に自己破産をしてしまった場合、そのマイホームは一体どうなるのでしょうか。
答えから言いますと、そのマイホームはれっきとした財産とみなされるため、いくらローンを払いきったとしてもそのマイホームは処分されることになります。
後、まだ多額のローンが残っている場合もありますが、これに関してはその住宅ローンの債権者によって処分されることになるのです。
ですので、一言で言いますと住宅ローンがあろうがなかろうが、自己破産した時点でそのマイホームは処分されてしまうということです。
住宅ローンがまだ終わってない場合
住宅ローンがまだ残っている状態で自己破産をしてしまうケースもあるでしょう。
その際、残っているローンの支払い義務に関して気になるところなのですが、簡単に言いますと自己破産した時点でそのローンを支払う義務というのはなくなるのです。
自己破産をした場合、全ての借金についても支払う義務がなくなりますので、当然のように住宅ローンの支払う義務もなくなるということです。
もちろん、そのマイホームに関しても処分されますので、そのまま住み続けるということもできないのです。
再度住宅ローンは組めるのか
自己破産をした場合、再度住宅ローンが組めるのか気になるところでもあります。
しかし、答えはある一定期間は何のローンも組むことができないのです。
ちなみに、その一定期間というのは約5年~10年程度だといわれています。
自己破産をしてしまうと当然のようにブラックリストに入ってしまいます。
そのブラックリストなのですが、自己破産をした本人のみがブラックリストに入ることになりますので、その配偶者や兄弟、子どもなどには何の影響はないとされているのです。
そこで、どうすればマイホームを残すことができるのでしょうか。
まず、マイホームを残す条件として自己破産という道を選ばないということです。
その方法として最適なのが、個人再生で住宅を残し、そしてその借金を整理するということになります。
いくつかの条件というものがありますが、それを全てクリアすることで個人再生ができます。
そういう手段を取って借金をクリアにし、マイホームもきちんと残せているという人も多く存在してくるのです。