マンションを購入する際、ほとんどの人はローンを組んでマンションを購入することになります。

毎月ローンの支払いをすることになるのですが、これ以外にも支払わなかればならないお金というものが存在してくるのです。

それは、修繕積立金管理費というものになります。

では、そのマンションを売却するときに、この修繕積立金と管理費というものは返ってくるのでしょうか。

修繕積立金と管理費とは

修繕積立金と管理費というのは、そのマンションに住み続ける限り絶対に必要な費用となってきます。

まず修繕積立金とは、マンションの敷地部分や共用部分などの修繕、事故などが起きたときの修繕というものを、管理組合が積立金として置いておく費用のことをいいます。

そして管理費とは、共有部分の清掃やエレベーターの定期点検、庭などの保護やゴミ収集の管理など、日常的な管理に使われる費用となります。

管理費は毎月一定の金額が決まっていますが、修繕積立金に関してはマンションの老朽化が進むと同時に金額も上がる傾向にあるといわれています。

売却時には返金されるのか

マンションを購入して、すぐにどこかしらの修繕が行われるというのはあまりないケースだといえます。

管理費というのは日常的に何かしらに使われるものですので何の問題もありませんが、修繕積立金に関しては一銭も使われずにマンションを売却する場合が出てくるのです。

まだ一銭も使われていないこの修繕積立金というのは、マンションを売却する際には返金されるのか気になるところでもあります。

答えから言いますと、この2つに関しては一切返金されることはありません。

これは管理規約にも書かれていることですので、曲げられようのない事実でもあるのです。

この修繕積立金と管理費というのは、管理組合にとっては運営を保つための大事な資金でもあります。

それを売却時に毎度清算していれば、運営に関しても安定が保てません。

そういった理由から、この2つの返金はないということになっているのです。

滞納したまま売却すれば

逆に、この2つのお金を滞納したままマンションを売却すればどうなるのでしょうか。

ちなみに、区分所有法では「滞納した債務は次の所有者に継承される」となっています。

要するに、滞納したまま売られたマンションを購入すれば、その支払いはマンションを買った人に移るということになるのです。

とはいえ、マンションを買った人もそれで納得をするとは考えられません。

ですので、一旦マンションを購入した人が支払っておき、後日に売った人に請求をするというケースもあるようです。

 
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