遊休地を利用して駐車場経営をしている人も多いかと思われます。
ちなみに、駐車場経営をして売上が出ている場合、当然のように確定申告が必要となります。
そもそも確定申告には様々な方法があるのですが、駐車場経営というちょっと複雑な経営での確定申告には、どのような方法が適しているのでしょうか。
収入が多ければ青色申告
まず、確定申告には青色申告と白色申告というものがあるのですが、この2つには多少の違いが出てきます。
青色申告とは、収支の内訳を細かく帳簿へと記録しておき、それに基づいて所得を申告する制度となります。
それとは逆に、青色申告の申請をしていない人がする申告する制度が白色申告となるのです。
要するに、一日ごとの収入が異なるため毎日きちんと帳簿で記録するのが青色申告、大雑把に総所得から税金を算出するのが白色申告ということです。
ちなみに、白色申告はとても楽なやり方というのが大きなメリットになります。
青色申告のメリットは、経費として計算できる項目が大いにあり、青色申告特別控除も受けれるために、ある程度の収入を得ている人であれば税金の金額がかなり安くなる可能性があるのです。
家族への給料が経費として扱われる
駐車場経営をする際、駐車場の管理、掃除などで他の家族の人が手伝うこともあるでしょう。
そこで、この家族に対して給料が発生するとなった場合、青色申告で確定申告をすれば経費として扱われることになるのです。
駐車場経営を主に収入源として生活している人にとって、この家族への給料が経費として扱われるのは大変ありがたいことですし、大きな経費節約にもなります。
ですので、このタイトルにもなっている配偶者の収入として確定申告することは、むしろやらないと損をすることにもなってくるのです。
毎日の帳簿は必要不可欠
先ほども述べましたが、青色申告として確定申告をする場合は確実に帳簿をつけなければなりません。
毎日行わなければなりませんので、面倒ですし手間もかかってきます。
とはいえ、この面倒なことをやるからこそ毎日の収支というものがしっかりと把握でき、万が一のための打開策にも役立ってくるのです。
駐車場経営一本で生計を立てるのは容易なことではありません。
ですので、節約できるところはしておかなければもったいないことでもあるのです。
そのためには毎日の帳簿は絶対不可欠ですし、確定申告も青色申告で行うことで色々と節約になることも多いのです。