不動産を売却する際、仲介手数料や税金というものが引かれたものが実際手にする金額となります。
そこでこの売却時にかかってくる税金なのですが、実際にはどんな税金なのか把握していなければ後で損をすることにもなりかねません。
この税金に関しては税務上の規則により細かく決められており、しかも毎年のように税率も変わってくるため一般の人に情報が入りづらいものとなっています。
ですので、不動産売却を考えるのであれば、課税されてくる税金にも大きく注目しなければならないのです。
利益が出た場合
不動産を売却した際、売主にとって利益が生じる場合があります。
その利益というのは譲渡所得としてみなされるため、所得税と住民税というものが課せられてくるのです。
ちなみに、この譲渡所得に対する税金というのは授業所得や給与所得と切り離して計算するということから分離課税と呼ばれます。
そしてこの譲渡所得の計算方法というのは、不動産を購入した費用に売却する際にかかった費用を足して、そこから売却できた金額を引いた金額になります。
なお、購入した費用には所有期間中の減価償却がなされている必要があります。
また、売却する不動産が居住用であれば譲渡所得から3000万円の特別控除を受けるができ,
こうして譲渡所得から特別控除額を差し引いた金額が課税対象となる譲渡所得になるのです。
所有期間によって税率も変わる
不動産の所有期間によって税率が変わってきますので、売却時期にも多少注目しておかなければいけません。
ちなみに、建物や土地の所有期間が5年以上なら長期譲渡所得、5年以内なら短期譲渡所得と分けられて税率も大きく変わってきます。
長期譲渡所得なら税率も低くなり、短期譲渡所得なら逆に税率も高くなってくるのです。
そこで、一つ注意しなければならないのが所有期間の計算になります。
この所有期間は不動産を購入した日から売却する日までと計算する人が多いかと思いますが、これは間違った計算なのです。
正確に言いますと、売却した年の1月1日までになります。
たとえば、平成15年5月に購入した不動産を平成20年6月に売却するとなれば5年と1ヶ月が経過しているので5年以上という計算になってきます。
しかし、譲渡所得の計算法になれば平成21年1月以降に売却をしてやっと5年以上という計算となってくるのです。
この数ヶ月の差で課税される税金もかなり変わってきますので、売却する時期というものにもしっかり目を向けなければ損をすることになるかもしれないのです。
不動産売却をする際の税金にはこのような多少複雑な課税が存在してきます。
それを知って売却するのと知らずに売却するのとでは、大きければウン百万円~ウン千万円ほど違ってくる可能性も出てくるのです。