小規模宅地等の特例というのは、大まかに言いますとその土地の評価額をかなり下げることをいいます。
この土地の評価額を下げるというのは、節税に大きく影響をしてきますので使わない手はないのです。
では、さらに小規模宅地等の特例での節税について詳しく述べていきたいと思います。
小規模宅地等の特例を使う場合と使わない場合
小規模宅地の特例を簡単に述べますと、被相続人と一緒に生活をしていた土地をそのまま相続するという形になった場合、330㎡までは80パーセント減額ができるというものです。
これだけを見れば、相続する人にとっては小規模宅地等の特例を絶対に使わないわけにはいきません。
ちなみに、この小規模宅地等の特例を使わなかった場合はどうなるのでしょうか?
たとえば相続した土地の価格を1億円で考えた場合、基礎控除で差し引かれた金額の約6000万円ほどが課税されることになります。
そして、そこから支払う相続税は約1000万円強ということになるのです。
逆にしっかりと小規模宅地等の特例を使えば、1億円から80パーセントが減額されますので、残りの金額は2000万円となります。
さらに基礎控除で差し引かれれば支払う金額がなくなってしまいますので、結局は土地の支払う税金はゼロということになるということです。
ここで一つ注意点があるのですが、この小規模宅地等の特例を使えるのはその土地のみとなってきます。
ですので、建物自体の控除というものはここに限っては使うことができません。
使える土地と条件とは?
小規模宅地の特例等が使える土地には大きく分けて3つのパターンが存在してきます。
住宅として使っていた特定居住用宅地、そして事業として使っていた特定事業用宅地、最後に賃貸していた貸付事業用宅地の3つとなります。
それぞれ、使える条件や減額される金額なども変わってくるので注意が必要です。
ですので、自分が相続する土地というのが上記の3つのうちのどのパターンに属させるのかということだけはしっかりと認識しておかなければならないのです。
土地の形や面積、使い方というのは人によって様々になってきます。
どのような場合に特例が使えてどのような場合に使えないのか、数百種類ものパターンに応じた取り決めがあります。
二世帯住宅で生活をしていた、被相続人は別の場所で生活をしていた、一緒に生活をしていたが各々で生活費が違っていた、といったような細かい部分でも変わってきます。
せっかく残してくれた土地でありますからできるだけ損はしないように節税を心がけ、何かあったときのためにその土地だけは大事に取っておく必要があるのです。