遊休地の維持費に困っている人も多いかと思われます。

遊休地というのは、土地を取得してから2年以上利用していない土地のことをいいます。

この遊休地の維持について少し説明していきたいと思います。

 

 

遊休地とは?

 

 

遊休地とは、上記でも述べましたが取得している土地を2年以上全く利用していない土地のことをいいます。

国土利用計画法の許可を得てから2年経過しても利用されていない一定の面積以上の土地で、都道府県知事が早く何かしらの目的としてその土地を利用しなさいと決められた土地のことをいうのです。

そこで、遊休地の通知を国から受けた場合、その所有者は一定期間内にその土地の利用、もしくは処分するといったどちらかの計画を届けなければならないのです。

もしその通知に対して従わないなどの行動を起こせば、地方公共団体などと買い取りの競技が行われる場合があります。

 

 

維持費は給与所得から差し引けるのか?

 

 

遊休地とは何の目的にも使っていないただの土地となるのですが、それでも維持をするためにはそれなりに費用というものはかかってきます。

それでもいつかは何かのために使うかもわからない、財産の一つとして手元に置いておきたい、などといった理由もそこにはあると思います。

そこで、その維持費というのはその所有者の給与所得から差し引くことはできるのでしょうか。

まず答えからいいますと、遊休地の維持費というのは家事費とみなされることから、給与所得やその他の所得からは差し引くことはできません。

要するに、何の目的ともなっていない土地に対する固定資産税都市計画税、その他諸々の経費というのは家庭で使う経費と同じだとみなされるというわけです。

そもそも、不動産所得に対する必要経費というのは、不動産での収入を得るために必要な費用のことをいいます。

ですので、何の目的にもなっていない遊休地というのはそれに属されないということなのです。

遊休地以外に土地を持っており、その土地自体に不動産収入があったとしても、その遊休地に必要経費を回すこともできないのです。

 

 

遊休地の活用法

 

 

遊休地を持っている人は、特に何も活用する目的がないのでそのままにしているのかと思われます。

ですので、その大半の人は遊休地を早いところ売却したいと考えているのです。

とはいえ、物のように簡単に売買ができればそんな楽なことはありません。

そういった面倒な手続きを避けているからこそ遊休地になっているのではないかと考えられます。

その遊休地の活用法の一つに駐車場のするという手があります。

コインパーキングでもいいですし、月極駐車場でもいいでしょう。

どうせ無駄な維持費だけ飛んでいくのであれば、その維持費分だけ毎月収入を得れればいいのではないでしょうか。

駐車場も難しいとなるのであれば、不動産会社に相談をして上手な活用方法を提案してもらうのが手っ取り早いかと思います。

要するに、ただ維持費だけ飛んでいくのはもったいないですので、早いところ手を打って無駄な出費だけは避けることを心掛けなければならないのです。

 
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