不動産を売却するにあたって何とかとトラブルになりやすい媒介契約。
一言で媒介契約と聞いても、不動産を売却することを考えていない人にとってはあまり馴染みのない言葉でもあります。
とはいえ、この媒介契約をしたことにより痛い目に遭った人も決して少なくはありません。
今一度、この媒介契約についてきちんと把握をしておいたほうがいいのではないでしょうか?
媒介契約とは?
まず、媒介契約というものは売主と不動産業者の両方を守るための契約ということになります。
不動産の売却を依頼したのに不動産業者は何も動いてくれないという場合は、この媒介契約で売主側を守る役目を果たします。
逆に、売主から不動産売却の仲介を依頼され、必死になってお金も使い買主を探しているにも関わらず勝手に不動産業者を変えられた場合は不動産業者を守る役目を果たすのです。
こういったように、お互いが不利にならないように定められたルールがこの媒介契約というものになるのです。
媒介契約には通常3種類
媒介契約には通常3種類の契約方法が存在してきます。
まず1つ目は、一般媒介契約というものになります。
特徴には、複数の不動産業者に売却の依頼を申し込むことができるといったことが一番に挙げられます。
1社に絞れないような人にはかなりメリットの高い契約方法のなるのですが、その反面にはもちろんデメリットというものが存在してきます。
それは、複数の不動産業者に依頼しているということから、あまり真剣に動いてくれないということになるのです。
次に、専任媒介契約というものです。
一般媒介契約のように他の不動産業者に依頼することはできませんが、買主を自分自身の手で探しても何の問題もありません。
最後に、専属専任媒介契約というものがあります。
これに関しては、他の不動産業者に依頼することもできなければ、自分自身で買主を探すこともできないのです。
自由が利かないような契約方法に感じますが、この契約方法だと不動産業者がありとあらゆる手や広告費などを使って買主を探してくれることになります。
この契約方法が一番手っ取り早く買主が探し出せると思われますが、そうなった際の仲介手数料という費用からは逃れることができません。
変えるなら一般媒介契約しかない
このタイトルにもなっている媒介契約をしている不動産業者を変えるという方法は、結局のところ一般媒介契約をしている不動産業者でしか変えることはできないということになります。
後、契約期間が切れれば変えることは可能になりますが、大体は契約が切れるまでに買主を見つけてくる結果となることが多いように感じます。
それと、契約解除を途中で行うこともできるのですが、それまでにかかった手間賃や広告費用などは別途で請求される可能性もあるということだけは頭に入れておかなければなりません。