相続税とは、相続や遺言などで遺産を受け継いだときに、相続財産が一定より大きいとなった際にかかる税金のことです。

せっかく受け継いだ財産から、さらに税金でお金を持っていかれるというのも何か腑に落ちないことでもあります。

土地や家を受け継ぐ人もいると思いますが、土地や家というのもかなり大きな財産となりますので、当然のように相続税はかかってきます。

そこで土地や家を受け継ぐ際、その土地の評価額を知っておくことで相続税対策になるというのは意外と知られていない事実でもあるのです。

 

 

相続税の土地評価額

 

 

相続税でかかる土地評価額の割合というのをまず知ることが大事になるかと思います。

まず、相続税の土地評価額は固定資産税の114になります。

そこで、相続税の土地評価額と売買価格が実際に変わってくるということも意外に知らない人が多いです。

一般的に評価する基準が全然変わってくるということから、売買価格よりも土地評価額の値段のほうが低くなってきます。

売買価格は時価、相続税の評価時には路線価が利用されます。

実際に相続税はいくらかかるのか?ということは、その土地評価額を知ることで自分自身で相続税の計算ができるのです。

 

 

土地の評価方法

 

 

相続税を計算する際、基本的に路線価を参考に土地の評価額を出します。

ちなみに、この路線価が決まっていない土地に関しては、固定資産税評価額を参考に計算されることになるのです。

そもそも、この路線価というのは毎年11日に国税庁が定めており、毎年のように価格が改定されてきます。

ですので、自分自身でその土地の路線価を確認しなければなりません。

そこで、路線価を参考にした評価額の計算方法というのは下記のようになります。

1㎡あたりの価格×地積×補正率=評価額。

上記の補正率は、土地の状態などによって評価は常に変わります。

また、土地自体を第三者の人間に貸すといった際には、売却や利用に制限があるため評価額は下がってくるのです。

 

 

建物の評価方法

 

 

当然のように建物にも評価額というものが決まってくるのですが、この建物のに関しては土地ほど複雑ではないとされています。

ちなみに、固定資産税評価額×1.0=評価額となります。

また、庭や門、扉や塀といったものは別で計算されてくるのですが、建物も土地と同様で第三者に貸している際は、当然のように評価額も下がってくるのです。

正直なところ、土地や建物などの評価額を知ることで相続税対策は十分にできます。

とはいえ、誰でも簡単に計算するのは難しそうですので、税金の専門家である税理士さんなどに相談するのが一番手っ取り早い方法ではないかと思われます。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ