定期借家という、一般の人にはあまり馴染みのない言葉が不動産業界ではあります。
実際に、どういった制度なのか知らない人のほうが多いかと感じます。
この定期借家といったものは一体どういった制度なのか、実際には誰が得をするのか、といったところを解説していきたいと思います。
定期借家とは?
通常の借家契約では、借主がきちんと契約をしてお部屋を借りている以上、借主がそのお部屋に住み続けたいと希望をするのであれば貸主のほうから更新を断ることはできません。
もちろん、一時的に貸している、その家自体を売らなければならなくなった、などといったような正当な理由があるのなら断ることはできます。
そこで、2000年に「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の中で、定期借家権というものが導入され、一定の契約期間に達したら契約が終了する借家制度が誕生したのです。
まず、借主と貸主の間には契約期間というものが設けられており、その具体的な契約期間を書面できちんと説明することが大前提となります。
後、その契約期間が1年未満であろうが、その期限が来たら必ず出て行ってもらうといった契約も交わすことができるのです。
ですが、借主と貸主の間できちんと合意をしているのであれば、また再契約をして住み続けることは可能となってきます。
簡単にいいますと、契約期限になったら貸主の都合で自由に契約を終了することができるという制度なのです。
貸主は空き家を有効活用できる
では、この定期借家制度というものは誰がどういった得をするのでしょうか?
まず貸主サイドから見てみますと、その空き家というもの自体は賃貸経営として貸し続ける目的ではありません。
ですので、一定期間だけ貸したい、もしくは売却するまでのつなぎとして誰かに貸しておきたい、といった場合には定期借家制度は有利に働くのではないかと思われます。
また、子どもたちが自立をして、夫婦二人だけとなったマイホームに関してもメリットというものは存在してきます。
田舎でのんびり夫婦水入らずで生活をするとなった場合、マイホームは誰かに貸しておくことでまた戻りたくなればそのマイホームに戻ることができますし、子どもたちの財産として残すこともできるのです。
といったように、定期借家を活用すれば、マイホームを活用したり、居住者間のトラブルを減らして良好な居住環境を維持したりすることが可能になります。
借主サイドのメリット
では、逆の借主サイドにはどういったメリットがあるのでしょうか?
まず、その家がかなり気に入ったとしても、契約期限が来れば出て行かなければならない可能性が大きいというデメリットは頭に入れておかなければなりません。
そういう期間が決められている家というのは、どうしても人気が落ちる傾向にあります。
貸主サイドもずっと空き家にしておくのももったいないということから、相場の家賃より低い設定金額であったり、礼金不要といったような、借主には金銭面ではかなりのメリットがあるのではないかと思われます。