不動産オーナーとしての最大の痛手に、住人による夜逃げというものがあります。
夜逃げをされるということは、家賃滞納分の回収が難しいというのと同時に、部屋に残された家財道具などの処分にも困るということになるのです。
残された家財道具などは勝手に売って処分すればいいかと思われますが、物件所有者はそれを勝手に処分することができません。
この残された家財道具の処分方法に、多くの不動産オーナーは頭を悩まされているのです。
では、夜逃げと普通の引っ越しの違いや、夜逃げをされることによってオーナー側に起きる問題点というものにはどういったものがあるのでしょうか?
夜逃げの問題点
一般的に、借主が退去をする際には1ヶ月前には退去する申告を受け、引越しの日などに荷物を全て運び出した後で立ち会いというものを行うことになります。
ですが、夜逃げとなれば1ヶ月前の申告どころか、勝手に荷物などもそのままの状態でいなくなるわけです。
ですので、管理会社やオーナーというのは次の借主のために自ら片付けなくてはなりません。
そこで、この残された家財道具の処分などには高額な清掃費が必要となってくるのです。
夜逃げの特徴に、金銭や携帯電話などの貴重品だけは自ら持ち去り、残りの家財道具などはそのまま放置していなくなるということがあります。
この残された家財道具全ては、まだ夜逃げをした人の所有権となります。
ということで、この家財道具全てを処分するためには裁判を起こして強制執行を行わなくてはならないのです。
しかし、この強制執行を実行するには時間と手間が大いにかかるといわれています。
最近ではこういった時間や手間を省くために、契約書の内容には「夜逃げをしたと思われた場合の家財道具の処分に関しては全て管理会社やオーナーが勝手に処分をしても構わない」、というような項目を加えている管理会社も多いようです。
家財道具の処分方法
残された家財道具などの処分方法には、一体どういった方法があるのか以外に知られていないことかもしれません。
大きく分けると、残された家財道具などの処分方法には3つの方法があります。
仮に残された物自体が少なくて、自治体で処分できるような物であればオーナー側で勝手に処分することができます。
要するに、ゴミの日に出せる物であればその日に持っていってもらえばいいだけの話なのです。
次に、残された家財道具などがまだ新しく、再利用が可能であれば近くのリサイクルショップに買い取ってもらうことができます。
面倒でなければネットオークションに出品をし、さらに値段を吊り上げることも可能です。
ですが、その際の梱包や郵送は自ら行わなくてなりませんので、残された量次第ではリサイクルショップに持っていってもらう方が楽かもしれません。
最後に、不用品回収業者に依頼するという方法もあります。
たとえば、「残された物が多すぎて個人では処分できない」、「事情があって一日でも早く処分をしたい」、といった際には不用品回収業者に依頼するのが手っ取り早い方法だといえるでしょう。
とはいえ、不用品回収業者は有料で行っていることがほとんどですので、少なからず費用はかかってくるという覚悟はしておかなければなりません。