マンションやアパートの物件から退去をする際、何かとトラブルが起きやすいということはよく耳にするかと思います。

入居時にも多少のトラブルはありますが、やはり何といっても退去時の方が圧倒的にトラブルが多いというのも事実なのです。

物件から退去をするということは、新たな場所への引越しということになります。

ある意味、新しい門出につまずかないためにも不動産屋とのトラブルは避けたいものでもあるのです。

 

 

退去の告知時期の確認

 

 

まず、退去することを決めた時点で、入居時に交わした契約書に記載されている時期と方法を確認する必要があります。

基本的には退去の1ヶ月前の申告が一般的となりますが、物件や契約の内容によっては2ヶ月前の申告といったイレギュラーの場合が出てきます。

それにプラス、申告方法も電話で済まされる場合もあれば、書面での申告が必要の場合もあります。

わざわざ不動産会社にまで出向かなければならないケースという場合もありますので、退去の申告の時期と方法に関しては入居する段階で事前に頭に入れておいた方がいいかもしれません。

 

 

退去には必ず立ち会いが必要

 

 

退去時に必ず必要となってくるのが、管理会社による立ち会いです。

その立ち会いの前に必ず終えておかなければならないことがあります。

電気、ガス、水道の終了手続きや固定電話や新聞などの清算が必要になり、それと同時にお部屋の掃除もしなければなりません。

それが全て終了してからの立ち会いとなるのです。

この立ち会いの所要時間は約20分程度であり、その立ち会いの時点で部屋についたキズや汚れなどのチェックが入ります。

部屋のキズや汚れを残したまま次の入居者に明け渡すことができませんので、ある意味ここでの立ち会いというのはこれらのチェックが主な仕事だと思っていいでしょう。

このキズや汚れの度合いによって、入居時に支払った敷金の返金額が変わってきます。

ですので、敷金を少しでも多く戻したいとなれば、極力きれいにお部屋を使うことが得策になります。

そこで問題がなければ部屋の鍵を返却をして立ち会いは終了です。

 

 

原状回復の範囲を知っておく

 

 

入居時に支払った敷金は、自らの故意での破損がない限り借主に返還されることとなっています。

しかし、ここでのトラブルの多さに敷金が返ってこないどころか、逆に請求されてしまったというケースが少なくないのです。

通常は、物件の原状回復に必要なハウスクリーニング代がいくらか差し引かれる程度になります。

正直なところ、よほどのことがない限り、事前に敷金を支払っているのであれば請求されるようなことはありません。

ですので、もし査定に不満があるのでしたらその場でサインは一切せず、また違う担当者か大家さんに直接見てもらうことでこの敷金問題は回避されるはずです。

とはいえ、誰の目から見ても度を越えているような破損であれば、クリーニング代の請求は逃れることはできないでしょう。

 
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