問題視される抜き行為とは
不動産業界において”抜き行為”と呼ばれるのはどのような行為のことを指すのでしょうか。不動産会社が媒介契約を締結した後に、その他の不動産会社が顧客と媒介契約を結ぶことを言います。仲介手数料の値下げ競争が中小の不動産業者の間でおこったことにより、媒介契約をかわした当事者がより手数料の安い不動産会社へ移行するという事態がおきたのです。「A社よりも手数料が安いのでうちから買いませんか?」といった具合です。しかし、媒介契約は簡単に解約できるのでしょうか。一般媒介契約の場合は、自由にそして複数と媒介契約を結ぶことができますので、このような流れはごく普通にあると考えられます。したがって一般媒介契約の場合は何も問題はありませんので、”抜き行為”と呼べるものではありません。問題があるのは専任媒介契約の場合です。この契約の場合は売主が買い主を自分で見付けるという行為は認められていますので、この部分を利用するわけです。
抜き行為でおきた他の問題とは
このような抜き行為が頻繁に行われてしまうと、顧客を獲得するためにどの会社も躍起となります。いつ抜き行為をされるか分からないため、本来レインズに掲載しなければならない物件の正確な住所などの情報を掲示しないようになったと言われています。これはレインズだけでなく、スーモやat homeなどのエンドユーザーが見ることのできるポータルサイトにおいても同様です。こうなると、知りたい物件のはっきりとした情報が分かりづらくなり、買い手が正確な情報を獲得しづらくなってしまいます。このような状況を作り出したのは、抜き行為を行おうとしている悪意のある不動産会社だけでなく、媒介契約を締結する個人がかかる費用をより安い方にとしようとして、現状の契約をあまり深く考えないでないがしろにしてしまっているということにも要因があると考えられます。仲介手数料の値引きという価格競争からこのようなことは引き起こされてしまったともいえるでしょう。