専任媒介契約とはどういう内容か
一般媒介契約が、一度に複数の不動産仲介会社と契約を結ぶことができるのに対して、専任媒介契約は、1社としか契約を結ぶことのできない契約です。この場合、契約を交わした仲介会社に売却に向けた動きをほぼすべて任せることができます。一般媒介契約の場合と異なり、専任媒介契約の場合、どのように買い主探しをしたのかという報告を契約者に報告する義務があります。この報告は基本的に2週間に1度行わなければならないとされています。つまり、1社に任せているのだから、どのような進捗になっているのか知る権利が売り主に与えられているといえるでしょう。その他、”レインズ”という物件情報システムへの登録義務も生じます。つまり、売却したい物件をきちんと登録し広く希望者に公開することが求められるのです。この専任媒介契約の場合、1社と契約を結んでいるからといって、売主が独自に買い手を探すことを禁じていないという点もポイントです。自分でみつけた買い主に売却するのであれば、仲介業者に対して仲介手数料を支払う必要がなくなります。したがって、仲介業者に買い手探しを継続してもらいながら、並行して自分でも希望者探しをできるというメリットがあるのです。
専属専任媒介契約とはどのような内容か
対して”専属専任媒介契約”とはどのようなものでしょうか。基本的には専任媒介契約とあまり変わりません。1社の仲介会社としか契約を結べないという点は同じです。大きな違いは、専属媒介契約の場合は、仲介会社に買い主探しをしてもらいながら、自分で買い手を見つけることができないという縛りがある点です。つまり、買い主探しの一切を仲介会社1社に任せるという契約なのです。この場合は、契約した1社に売却を一任することになりますので、きちんと買い手探しを行っているのか、その報告義務も専任契約の2週間に1回から1週間に1回に変わります。また、専属専任媒介契約と専属契約の双方にいえることは、契約期間が最長で3ヵ月だということです。3ヵ月の間に売却することができなかった場合には、売主は契約を解除して他の仲介会社と契約を結びなおすことができるようになっています。