専属専任媒介契約や専任媒介契約の場合は
基本的に仲介会社との媒介契約があるため、契約期間が満了した時点で次の更新を行わなければ契約終了となります。したがって、契約期間を満了していれば、次の仲介業者と新しく契約を結ぶことが自由にできるということです。専属専任媒介契約や専任媒介契約の場合は、売主の側から契約更新の意思表示をしない限り、新たに更新されることがないようになっています。これは法律によって定められていますので、仲介業者が勝手に更新をするということは絶対にありえません。もし仮にそのようなことが起こった場合は、法律違反ということで無効とすることができます。したがって、仲介会社から契約更新の有無を聞かれた場合は更新しない旨を伝えるだけでいいということです。また、仲介会社が何も言ってこないという場合も、自分から更新しないと伝えていれば契約は終了ということになります。
一般媒介契約の場合はどうでしょうか
一般媒介契約の場合はどうなのでしょうか。先の専属専任媒介契約とは違い、一つの仲介会社と契約を結ぶのではなく、複数の会社と契約を結べる媒介契約ですので、基本的にはいつでも新しい契約をすることができるというわけです。前の仲介業者とは、契約を更新しないでおけば期間満了で自然と契約は切れることになります。さて、この一般媒介契約で注意したいのは、専属専任媒介契約とは違い、自動更新の特約を定めることができるという点です。これは、自動的に更新できるということですから、自分で連絡せず更新していないつもりでも、更新されているというケースが起こりえます。必ず、更新しない旨の書面などを送るようにし、その意思表示した証拠を保管しておくといいでしょう。また、期間満了前に次の更新のつもりが無い場合には、途中で解約したい旨を告知しておくのがいいでしょう。こうすることで、仲介会社との解約も円満にいくかもしれません。この際に、いきなり解約を申し出るのではなく、はじめは改善してほしい点を伝え、それを改善する猶予期間を設けても良いかもしれません。それでも改善されない場合に中途解約を申し出るといった2段階で行うのも良いでしょう。