依頼している仲介業者の変更も考えましょう
不動産売却の際、ほとんどは仲介業者を通して物件の売買を行います。この場合売りたい物件が明らかに仲介業者の落ち度で売れ残っている場合は、依頼する仲介業者を変更することをお勧めします。では、どのようなタイミングで変更するのがいいのでしょうか。媒介契約の期間は専属専任媒介契約や専任媒介契約であれば3ヵ月以内、また一般媒介契約であれば期間制限はなく、当事者間の合意のもとで定められています。しかし、一般媒介契約の場合も国土交通省の標準媒介契約約款で3ヵ月以内と定められていますので、殆どが3ヵ月以内と考えていて間違いないでしょう。変更するタイミングの1つとして、この3ヵ月・契約期間の経過後がいいでしょう。また、依頼している仲介業者に不安がある場合は、3ヵ月にこだわらずにそれ以内の短い期間で新たに契約してもいいのですが、やはり変更するタイミングは、一度交わした媒介契約の契約期間満了時が最もトラブルが少なく、スムーズに変更できるといえるでしょう。
仲介業者の変更で注意しなければいけない点
不動産業界はわりと横のネットワークを持っています。それはエリアが狭くなるほど強くなり、もちつもたれつの関係性が出来上がっているケースも少なくありません。仲介業者を変更したことで、ブラックな顧客としてマークを受けることもゼロではないのです。そう言ったことから仲介業者を変更する際には、出来る限り円満に変更することを心がけましょう。変更時のトラブルが、新しく契約を結ぼうとしている仲介業者に情報として知れ渡っているということもあるかもしれないからです。こうなると、その仲介業者は契約することを敬遠してしまうでしょう。先ほど解説した通り、契約期間中にどうしても不満がある場合は、感情的にならずに話し合いをし、それでも改善がなされない場合は期間満了までやり過ごし、満了後は契約更新しない旨を伝えるのがいいでしょう。火種を大きくして仲介会社の変更を早めても何のメリットも生まれないかもしれないということを覚えておくようにしましょう。