法律によってどのような規制があるのか
“実は駐車場にも法の規制事項がありますが、知っている人は少ないかもしれません。関係する法律には、駐車場法の他、建築基準法や各都道府県の条例などがあります。駐車場の経営を考えている方は、このような法律によってどのような規制があるかを覚えておく必要があります。
まず駐車場法についてです。全部の広さが500平方メートル以上の有料駐車場を作る際には各種届け出が必要になり、構造上の制限や出入口に関する規制もあります。仮に自走式立体駐車場を作るとしましょう。一方通行の場合は車路の幅が3.5m以上、双方向で移動できる場合は5.5m以上という規定があります。また、それに加えて非常階段の設置の義務や、換気装置の設置義務もあります。この他にも地方自治体によって加えられている規制もあります。”
所有する土地の用途地域を確認しよう
駐車場と言っても閑静な住宅地に作るのと、商店街や繁華街に作るのとでは、作ることのできる駐車場のタイプが違ってきます。建築基準法にその規定が記載されているので、自分が所有している土地にどんな規制があるのかを確認する必要があります。それによって作ることのできる駐車場が決まってくるのです。タイプ別にいうと平面式や機械立体式は住宅地でも建てることができますが、自走式立体の駐車場は条件が揃わなければ作ることができません。これに対し、商店街や繁華街などでは、ほぼすべてのタイプを作ることができます。つまり、駐車場法や条例などの規制を踏まえて、所有している土地の大きさや場所などを考えた上で、月極がいいのか時間貸しがいいのかなども含めてタイプを選ぶことになります。駐車場経営の成功の秘訣は、ここに便利な駐車場があるということを知ってもらうことにあります。認知度が低ければ収入も少ないため、はじめの内は赤字経営の場合も少なくありません。看板をどこに立てるか、駐車場運営会社と提携するなどといった手段を使わなければならない場合も出てくるでしょう。