不動産取得で発生する税金総論
不動産取得で発生する税金に関して、たいていの人は不動産取得税などを思い浮かべるでしょうが、実は不動産を取得すると沢山の税金がかかってしまいます。ざっくりと(1)不動産を取得することに対する税金(2)不動産を所有することに対する税金、とこの二種類に分類すると話が分かりやすいかもしれません。今回は(1)に関して、不動産取得税という税制がありますので、そちらを紹介していきたいと思います。
不動産取得税とはどのようなものか?
不動産取得税とは、その名の通り不動産を取得した者に対して課される税金です。課税するのは取得した不動産が存在する都道府県です。なお、税金の分類はいくつかありますが、ひとつの基準として国が課税するものを国税、地方自治体が課税するものを地方税と呼ぶことがあるので覚えておくといいですね。さて、ここでいう不動産とは、「田・畑・宅地・山林」等をいい、立木などの「土地の定着物」は含まれません。そして、非課税となるのが(1)国や地方公共団体の不動産取得(2)法人の合併による不動産取得(3)相続による取得と定められています。一般消費者にとっては相続時の不動産取得に不動産取得税はかからないというのが大きなポイントです!そして、課税対象である不動産の取得であっても、「免税点」という基準未満の不動産取得に関しては当該税金は課税されません。その免税点とは、(1)土地の取得‐10万円、(2)建築物‐23万円と設定されています。言い換えると土地であれば、11万円以上の価格であれば不動産取得税が発生するわけですね。ただし、課税対象不動産かつ免税点以上の価格であったとしても、特定の要件を満たした場合は特例として減税のボーナスが受けられます。例えば、「住宅」を取得した場合、床面積50平方メートル~240平方メートル以下であれば課税標準額(税の算定基準になる価額、安ければ安いほど税額は低くなる)から1,200万円を引いてくれます。細かい説明は割愛しますが、不動産取得税というものがあること、課税対象となる不動産取引の種類、免税の特例があること、この3点を覚えておけばいいでしょう。