まずは、「相続」の基礎知識
「相続」とは、自然人の財産法上の権利や義務を、その者の死後、法律および死亡した者の意思により、特定の者に承継させることを指します。具体的に言えば、A氏が亡くなったあと、その財産(現金などの動産や不動産、保険金などの債権類)を、その妻や子供、またはその他の人間に引き継ぐということです。もちろん財産には「借金」も含まれますので、気を付けましょう。あまりにも借金が多すぎて、収支がマイナスになる場合は「相続放棄」という手段を、被相続人(財産の元の所有者、死亡した人)の死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所に届ければ、その借金を相続せずに済みます(ただし、この場合は故人の資産「全て」を相続できなくなります)。しかし、何もせずに死後3ヶ月が過ぎてしまうと「単純承認」ということで、借金を相続したとみなされてしまうので、被相続人の財産調査は相続において「要」と言えるでしょう。3ヶ月という期間が短すぎる場合には、家庭裁判所への申し立てで期間を延長できたり、また後々財産を全て合算してみた結果がプラスだった場合にのみ相続するという「限定承認」などの仕組みも用意されていますので有効に活用しましょう。なお、相続分は特に遺言状などがない限り、配偶者が二分の一、子に残りの二分の一(三人兄弟の場合は、それを三等分にする)です。
相続における、不動産の共同取得について説明します。
それでは、A氏が生前取得していた二つの内の一つの不動産がA氏の配偶者であるB子さんに相続され、もう一方がその子らX・Y・Zに相続された場合の法律関係を見てみましょう。B子さんは純粋に不動産を受け継いだだけなので特に問題は発生しませんが、問題は三人の子供達です。一つの不動産を三人で持つということは可能なのでしょうか?結論としては、三人が一つの不動産を共同で所有するということは可能です。その場合、当該不動産で何かをしようとするときは三人で協議して決定するということになります。「不動産を所有する」と聞くと一般に「住む」などの情景が浮かぶと思いますが、不動産の価値はそれだけではありません。家屋であれば売ってお金にしたり、他人に賃貸して家賃で収入を得たり、その「不動産を持っている」ことでいろいろなことができます。共同所有の場合はそれらの利用法の内、どれを取るかを三人の合議によって決めることになる訳です。
共同相続の場合の、登記費用は誰が負担すべき?
不動産登記とは、その不動産を法務局という役所に申請することで持ち主を「公示」させる意味があります。家屋や畑など、不動産というものはパッと見て誰のモノか分かりませんよね。ナイフで名前を刻みつける訳にはいかないので、登記によって他人に自分の土地だと主張する訳です。その時に支払う手数料が登記費用です。相続によって三人で不動産を共同所有する場合は三人の共同名義で相続登記することになります。登記までを含めての相続ということになりますので、費用は三人の相続人で三等分するのがいいでしょう。