マンションを売りたいという人が忘れてはいけないのが税金についてです。なぜかというと、マンションを売却したら税金がかかってしまうからです!マンションを売ったお金は所得となりますので、譲渡所得税を支払わなくてはいけないのです。自分のマンションを売って得たお金なのになぜ?と言いたくもなりますが、所得は所得なので課税されてしまいます。
譲渡所得税には、分離課税方式がとられていて、給与所得や事業所得とは別モノとして計算されます。また、売却価格に対して税金がかかるのではなく、売却価格から費用を差し引いた譲渡益から、さらに特別控除額を控除した所得に対して課税されます。費用というのは、マンションを取得するのにかかった費用や売却するのにかかった費用を指しています。ちなみにマンションの取得費用は減価償却費相当額を差し引いて計算されます。そして、特別控除額というのは租税措置法などで定められた控除額のことです。
居住用財産の譲渡についての特例では、そのマンションが自分が住むためのマイホーム(居住用財産)であれば、譲渡益から3000万円まで控除されます。つまり、譲渡益が3000万円以下のマンションであれば、実質的には所得税はかからないということになりますよね。譲渡益が3000万円以上のマンションであっても、マイホームとしてのマンションを10年を超えて所有している場合には、3000万円控除後の譲渡益に対して、一般の税率より低い税率が適用されるという、長期譲渡所得の軽減税率の特例もあります。
他にも買い替え特例といって、今住んでいるマンションを売ったお金で新しく別の家を買う場合には、条件によってはその年の税金を免除してもらえるというものもあります。
というわけで、マンションを売ると譲渡所得税がかかるというのはホントですが、特別控除があったり軽減税率が適用されたりするため、金額によっては所得税がかからないケースもあり、かかったとしても軽減税率で負担は少なく済むしくみになっています。少し胸をなでおろすことができたのではないでしょうか。